土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。
経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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地目変更登記を申請する際には、
法務局に、登記申請書を必ず提出する必要があります。
ただ、法務局に提出する地目変更の登記申請書には、
様式(書式)があり、書き方も細かく決められています。
そのため、もし、地目変更登記申請書の様式や書き方を、
1カ所でも間違えてしまうと、
あとで補正作業が必要となり、困ることもあるのです。
そこでこの記事では、地目変更の登記申請書について、
地目変更の登記申請業務を行っている土地家屋調査士が、
具体的にわかりやすく解説いたします。
この記事をすべて閲覧することで、
地目変更登記の申請書の様式や書き方で困ることはなくなるでしょう。
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記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。
地目変更の登記申請書の様式(書式)と記載例
地目変更の登記申請書の最新様式は、下図1の様式(書式)になります。
登記申請書は、平成16年11月1日から、上図1のように、
A4サイズ縦の横書きの様式に変わっています。
そのため、以前までの、下図2のような、
B4サイズ横で縦書きの古い様式を、
使わないように注意が必要です。
なお、地目変更の登記申請書の様式(書式)自体は、
申請人が本人申請する場合も、
代理人が申請する場合も同じです。
しかし、登記申請書に記載しなければならない内容に、
多少の違いがあります。
そのため、申請人が本人申請する場合の登記申請書の記載例と、
代理人が代理申請する場合の登記申請書の記載例を、
それぞれ見ていきましょう。
申請人が本人申請する場合の登記申請書の記載例
上図3の記載例は、登記の地目が畑の場合で、申請人本人が、
農地法の規定による都道府県知事などの許可証を添付して、
地目変更登記を申請する場合の登記申請書の記載例です。
代理人が代理申請する場合の登記申請書の記載例
代理人が地目変更登記を申請する場合には、下図4のように、
添付情報の箇所に、代理権限証明情報の記載が必要となり、
代理人の住所、氏名、押印も必要になります。
また、登記申請書の最下部には、通常、
代理人となる土地家屋調査士の肩書きと氏名、
職印の押印も必要になります。
なお、代理人が申請する場合の登記申請書には、
申請人の押印は不要です。
地目変更の登記申請書の用紙や文字は?
地目変更登記を含む不動産の表示に関する登記申請書の用紙は、
平成16年11月1日から日本工業規格A列4番(A4サイズ)の用紙を、
標準の用紙とすることになっています。
登記申請書の用紙の紙質は、
印刷用又はコピー用の普通紙でもかまいませんが、
できるだけ長期保存できる丈夫な上質紙などが良いです。
そして、登記申請書の用紙は、A4サイズの用紙を縦に置き、
横書きで作成し、用紙の裏面は使用しないことになっています。
また、登記申請書の記載する文字については、
1,2,3などのアラビア数字などを用いて、
パソコンやワープロなどで入力して印刷しても良いですし、
インクや黒色ボールペンなどで、全て手書きでもかまいません。
ただし、鉛筆や消えるボールペンを使用してはいけません。
地目変更の登記申請書の書き方
地目変更の登記申請書に記載すべき内容について、
1つ1つ順番にわかりやすくご説明いたします。
タイトルの書き方
地目変更の登記申請書のタイトルの書き方としては、
下図5のように、用紙の上の中央部分に、
大きめの文字で「登記申請書」と記載します。
ただし、用紙の上端から約5cmの部分は、
法務局が登記申請を受付けた旨を記載する部分になるため、
下図6のように、空白にしておくことに注意が必要です。
登記の目的の書き方
登記の目的の箇所には、下図7のように「地目変更」と記載します。
なお、「地目変更登記」や「土地地目変更登記」と記載してもかまいません。
添付情報の書き方
地目変更登記を申請する際には、主に次の書類の内、
ケースによって必要になる書類を添付することになります。
- 非農地証明書(農地から農地以外へ地目変更の場合のみ必要)
- 農地法第4条又は第5条の許可証(農地から農地以外へ地目変更の場合のみ必要)
- 住所証明情報(申請人の住所が登記と異なる場合のみ必要)
- 相続証明情報(相続人から申請する場合のみ必要)
- 代理権限証明情報(代理人が申請する場合のみ必要)
- 資格証明情報(申請人が法人の場合のみ必要)
そして、地目変更の登記申請書の添付情報の箇所には、
下図8のように、実際に添付する情報を記載します。
上図9の例は、農地法第4条又は第5条の許可証を添付して、
土地家屋調査士が代理人として申請する場合の添付情報の記載例です。
もし、非農地証明書を添付する場合には、添付情報の箇所に、
通常、「非農地証明書」又は「証明書」と記載します。
なお、添付情報の原本を還付して欲しい場合には、
「許可証(原本還付)」や、「非農地証明(原本還付)」のように、
原本還付の旨も記載しておきます。
ちなみに、他にも、現地の場所がわかる「案内図」の添付を、
法務局からお願いされていますが、
法で定められた書類ではないため、添付したとしても、
添付情報の所への記載は必要ありません。
申請年月日と法務局名の書き方
地目変更の登記申請書には、下図10のように、
法務局に申請する年月日と、
申請する法務局の正式名称を記載する必要があります。
まず、令和〇年〇月〇日申請の箇所には、
地目変更の登記申請書類を、
実際に法務局に提出する年月日を記載します。
もし、郵送で申請する場合には、通常、発送年月日を記載してかまいません。
そして、法務局名の箇所には、次のいずれかの形で、
実際に登記申請書類を提出する法務局名を記載します。
- 〇〇法務局
- 〇〇法務局〇〇支局
- 〇〇法務局〇〇出張所
- 〇〇地方法務局
- 〇〇地方法務局〇〇支局
- 〇〇地方法務局〇〇出張所
なお、登記申請書類を提出する法務局名については、
法務局のサイト「管轄のご案内」で確認した上で、
登記申請書に管轄の法務局名を記載しましょう。
申請人の書き方
登記申請書の申請人の箇所には、下図11のように、
申請人となる土地所有者の住民票上の現住所と氏名を記載します。
もし、土地所有者の登記の住所と現住所が異なる場合には、
地目変更登記の前に、登記の住所を現住所に変更するため、
住所変更登記を申請する方法があります。
しかし、申請人となる土地所有者の住所の変遷がわかる住民票、
又は、戸籍の附票を添付すれば、住所変更登記をしなくても、
地目変更登記を申請することが可能です。
ちなみに、土地所有者の登記上の住所が1丁目になっていて、
住民票上の住所は一丁目になっているような場合に、
どちらで記載すれば良いのか迷う方もおられますが、
住民票上の住所の一丁目で記載しておくと間違いありません。
また、土地の所有者が共有で、共有者全員で申請する場合には、
下図12のように、共有者全員の住所と氏名を記載して、
共有者全員の認印を押印します。
なお、申請人の押印については、認印でかまいませんが、
実印を押しても、どちらでもかまいません。
もし、土地所有者が亡くなり、その相続人から申請する場合は、
下図13のように、被相続人の住所・氏名と、
申請人となる相続人の住所と氏名を記載して、
申請人の認印を押印すると良いです。
ただ、可能であれば、相続手続きを先に行い、
相続人の名義に変更してから、
地目変更登記を申請する方が良いかもしれません。
代理人の書き方
代理人が地目変更登記を申請する場合には、
下図14のように、申請人の下に、
代理人の住所・氏名を記載して、代理人の認印を押印します。
なお、代理人が申請する場合には、
申請人の住所と氏名の記載は必要ですが、
申請人の押印は不要になります。
なぜなら、申請人の押印は、
代理権限証明情報の委任状の方で必要になるからです。
連絡先の電話番号の書き方
地目変更登記を申請人が本人申請する場合、
下図15のように、登記申請書の申請人の箇所の下に、
申請人の連絡先の電話番号を記載します。
もし、代理人が申請する場合には、下図16のように、
通常、代理人の連絡先の電話番号を記載します。
なぜ、連絡先の電話番号の記載が必要かと言えば、
登記申請書類を法務局に提出後に、不備や不足があれば、
法務局の担当者から申請人又は代理人に電話連絡するからです。
そのため、登記申請書に記載する連絡先の電話番号は、
固定電話でも、携帯電話でも、どちらでもかまいませんが、
昼間に連絡の取れる電話番号を記載する必要があります。
土地の表示欄の書き方
地目変更の登記申請書の土地の表示欄には、
下図17のように、まず、土地の所在と、
地目変更前の土地の地番、地目、地積の記載が必要です。
地目変更前の土地の所在、地番、地目、地積については、
法務局が管理している登記簿の登記記録と、
正確に一致していなければなりません。
そのため、地目変更の登記申請書を作成する際には、前もって、
地目変更する土地の最新の登記簿謄本又は登記情報を、
法務局などで取得して確認するのが通例です。
次に、下図18のように地目変更後の土地の地目の記載が必要で、
ケースによっては、地積の記載も必要となり、
地目変更の登記原因及びその日付の記載が必要です。
上図18の例は、登記地目が畑だった土地を、
宅地に地目変更する場合の土地の表示欄の例になります。
なお、地目変更後の地積については、
宅地又は鉱泉地に地目を変更する場合と、
地目変更後の地積が10㎡以下の場合にのみ、
小数第二位までの記載が必要になります。
そのため、法務局に備え付けの地積測量図を入手して、
その土地の小数第二位までの地積を記載するのです。
もし、地積測量図が法務局に備わっていなければ、
上図18の例のように、小数点以下は、00と記載します。
また、地目変更する土地の所在と登記名義人が同じ場合は、
下図19のように、数筆の土地の地目変更を、
1枚の登記申請書に連ねて記載して、申請することも可能です。
上図19の例は、登記地目が畑と田だった二筆の土地を、
1つは宅地に地目変更して、
もう1つは雑種地に地目変更する場合の土地の表示欄の例です。
上図19の例のように、10㎡を超える土地を雑種地など、
宅地又は鉱泉地以外の地目に変更する場合には、
地積の表示については変化ないため、
変更後の地積は変化なしということで、空欄でかまいません。
そして、③の地積の表示が変わらないため、
登記原因及びその日付欄の③の記載も不要になります。
地目変更の登記申請書の様式(書式)のダウンロード
地目変更の登記申請書の最新様式(白紙分)を、
PDF、エクセルにてご用意しておりますので、
下記からダウンロードしてご自由にお使いいただければと思います。
- 地目変更の登記申請書の最新様式(PDF)
- 地目変更の登記申請書の最新様式(エクセル)
なお、地目変更登記を法務局に申請する際には、
登記申請書だけでなく、ケースによって、
必要な書類が異なります。
そこで、地目変更登記の必要書類については、
「地目変更登記の必要書類を徹底解説!」で、
くわしく解説しています。