この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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ここでは、土地の地目を山林にしたい場合についてです。
土地の地目が山林であれば、
地目が宅地などと比べて、固定資産税が大幅に安くなります。

実際に現況が山林になっている場合だけでなく、
固定資産税を安くしたいと考えた時にも、
土地の地目が山林に認定されれば・・・と考える人も多いかもしれません。

ただ、土地の地目を山林にしたい場合には、
当然、その土地の現況が山林でなければなりません。

土地の現況を山林にするには、
大きな木々が何十本もなければなりませんので、
更地や原野の状態から、山林にするには長い年月がかかりそうです。

よくあるのが、市街地の土地で、地目が宅地となっているので、
その固定資産税を安くするために、
木々を植えて畑か山林のように現況をつくり、
地目を畑か山林へ変えたいと思う人がいます。

市街地であれば、地目が宅地の場合は固定資産税もかなり高いので、
建物の建っていない更地の状態で置いておくよりは、
実際に、低木を数十本植えたりして、現況を畑にして、
固定資産税を安くしている土地もたまに見かけます。

固定資産税に関係する土地の現況地目を判断するのは、
その土地の地域の市役所の資産税課になりますので、
そこの担当者の判断で現況地目が決まってきます。

土地の地目を山林にしたい場合で、
現況が畑か山林のどちらかといった状態でしたら、
資産税課に相談してみるのも良いかもしれません。

ただ、市街地などで数百坪の土地に、
10mくらいの木々が数本立っている程度では、
地目は山林とは言い難いでしょう。

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もし、すでに現況が中木くらいの木がたくさんあるような荒地や、
樹木のある畑であれば、
山林の状態になるには何十年もかからないかもしれません。

しかし、土地の地目が畑などの農地としてすでに登記されていれば、
その土地の地目を山林に変更するためには、
大きな木々が広大な土地全体に生えているだけでなく、
農地法の手続きも必要になってきます。

つまり、畑から山林へ登記の地目を変更するためには、
地目変更登記申請書類を法務局に提出する前に、
農地転用届出か、もしくは農地転用許可の手続きをしなければなりません。

この農地法が関係してくる場合とは、
基本的には登記の地目が、田か畑の場合ですが、
市役所の固定資産の現況地目が、田か畑の場合もあります。

市役所の固定資産の現況地目を確認するには、
5月頃に市役所から送付されてくる固定資産納税通知書の記載内容の、
土地の現況地目欄を見ればわかります。

たとえば、市役所の固定資産の現況地目が畑になっていれば、
登記の地目を山林などの農地以外の地目に変更するには、
農地法の手続きをしなければならない可能性があるということです。

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