土地の地目を変更しようとした場合、
その土地の全体の範囲については、
ある程度は、わかっていなければなりません。
なぜなら、土地の全体の範囲がわかっていないと、
その土地の地目についての判断ができないからです。
ただ、地目変更登記をする前提として、
土地の測量まではする必要はありません。
また、住宅地では、ブロック塀や壁で区切られていますので、
隣地との境(さかい)については、大体わかるものです。
もし、山林や荒地などの土地で、
隣地との境(さかい)がよくわからないといった場合には、
この辺が境という程度は、わかっていなければなりません。
なぜなら、土地の地目の種類の判断については、
土地の一部分を見るのではなく、
土地全体の状態から判断するものだからです。
ですので、隣地との境辺りの地目はどうかという見方はしないので、
隣地との境(さかい)はだいたいこの辺というのがわかれば、
地目の変更に支障はないということになります。
ただ、ご自分で地目変更登記を申請した時には、
法務局の担当者が、一度は現地を見に来ることが多いです。
その時に、地目変更しようとしている土地の全体がわかりにくい場合、
登記申請書に記入した連絡先の電話番号にかかってきて、
隣地の境についてだいたいで良いので教えてほしいとなることがあります。
しかし、その時にも、細かい隣地との境についてではなく、
おおまかな土地の全体の範囲を伝えることで、
普通は、地目変更については問題ないと思われます。
ただ、地目変更などの登記の判断については、
最終的には、法務局の登記官が決定するものなので、
その方の指示と判断によって、登記手続きが進んでいるのが現状です。
ちなみに、隣地との境のことを境界と言いますが、
土地の全体の範囲を正確に知るためには、
隣地の境界線についてはっきりしている必要があります。
この隣地の境界線についてはっきりさせている土地については、
地積測量図という土地の測量図面を作成して、
法務局に提出されています。
もちろん、隣地との境界線については、
自分だけで決めるものではなく、隣地の所有者と立会いをして、
少なくともお互いに合意している必要があります。
そして、隣地の所有者と立会いをして境界線がわかれば、
できれば、土地の測量をして、地積測量図を作成し、
地積更正登記などの申請の時に、法務局に提出します。
ただ、土地の測量については、高度な技術が必要になり、
個人で測量や地積測量図の作成というのは、
とても無理なのが現状です。
ですので、通常は、土地家屋調査士に依頼して、
隣地の所有者との立会いや、土地の測量、
地積測量図の作成などをお願いすることになります。
隣地の所有者との立会の時には、
土地の所有者として同じく立会いをして、
土地家屋調査士の仕切りによって進めていくことになります。
ただ、土地家屋調査士に依頼するわけなので、
当然、費用がかかり、
特に、土地の測量などの費用は、数十万円と非常に高額となっています。
ですので、地目変更の登記申請をしようという時には、
隣地との境界線がすべてはっきりしているのがベストなのですが、
そこまでしなくても、実際には、地目変更にはあまり支障はありません。
つまり、土地の境界については、
この範囲ですと全体を示してある程度言えるようであれば、
地目変更に関しては、登記完了まで進めることができるでしょう。