この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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非農地証明とは、登記の地目が農地であっても、
現地がすでに農地以外の状態となっていて、
基準以上の年月が過ぎている場合に適用されるものです。

通常であれば、農地を、農地以外の状態に利用するには、
農地法の届出や、許可を受けてから、
現地の状態を変更する必要があります。

ただ、そういった農地法の届出をしないで、
現地の状態が変わってしまっていることもあります。

そういった時に、ある一定の条件が整っていれば、
本来なら、農地法の届出や許可を受ける代わりに、
非農地証明という簡便な証明でも良い場合があるのです。

もちろん、登記の地目が、田や畑などの農地の土地を、
農地以外の地目に変更する場合には、
農地転用の手続きを受けた書類の添付が必要になります。

しかし、非農地証明を受けていれば、
非農地証明の書類を添付して、
農地を、農地以外の地目に変更することが可能になります。

つまり、登記の地目が田や畑の土地を、
それ以外の地目に変更しようとすれば、
農地転用届出書か、農地転用許可証、
または、非農地証明を添付すれば良いことになります。

この3つの内で簡単な手続きは、非農地証明と、
農地転用届出の手続きになります。
逆に、農地転用許可については、比較的難しい手続きになります。

そういった理由からも、農地を宅地などの地目に変更したい場合には、
まず、非農地証明を受けることができるかどうかについて、
最初に検討すると良いかもしれません。

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非農地証明の担当部署は、
地域の市町村役所の農業委員会が窓口です。

そして、非農地証明を受けるための条件が整っていれば、
非農地証明願いという申請書と、
その他の添付書類を農業委員会に提出します。

提出してから、何も問題なければ、
通常でしたら、約10日~2週間前後くらいで、
非農地証明を農業委員会の窓口で受け取ることができます。

引き続いて、農地の地目変更をしようとする場合には、
農地転用の書類として、
非農地証明を地目変更の登記申請書と一緒に法務局に提出します。

また、農地を農地以外の地目に変更する場合には、
法務局に地目変更の登記申請書類を提出してから、補正などなければ、
約10日~2週間前後で登記完了になります。

つまり、非農地証明を受ける所からの全体的な期間で言えば、
地目変更登記完了まで、1ヶ月もかからない場合が多いでしょう。

土地家屋調査士などの登記の専門家に依頼すれば、
早ければ、全体的な期間として、2,3週間で、
地目変更登記まで完了できる場合もあると思われます。

ただ、非農地証明の条件をクリアーしていない土地については、
非農地証明を受けることができませんので、
土地が存在する地域によって
農地転用届出か、農地転用許可のどちらかの手続きをする必要があります。

もし、農地転用許可の手続きが必要な土地であれば、
農地以外の目的に、地目を変更できない場合もあり、
できたとしても、全体の手続きにかかる期間は、数か月になることもあります。

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