この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来23年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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一般的に、山と言える土地については、
登記の地目は山林となっている場合がほとんどです。

そして、地目が山林と認定されるための条件としましては、
少なくとも数十本の大きな木が立っている土地で、
全体的にも、山林と言える状態でなければなりません。

ある程度大きな木が数本立っている程度では、
地目が山林と認定するには無理があります。

市街地の中にも、土地の管理をしていなければ、
数年、十数年経てば、
自然と大木が数本立つこともあるようです。

そのような場合でも、土地が300坪前後と狭ければ、
やはり、地目が山林とは言えないでしょう。

そういった微妙な場合には、現地の写真を数枚撮って、
地目が山林と言えるかどうかを、
法務局の窓口で相談してみるのも良いかもしれません。

しかし、おそらく法務局の窓口では、
明らかに山林と言える土地でなければ、
結局、判断が難しいという結論になるかもしれません。

というのも、最終的な地目の決定については、
法務局の登記官が、現地を確認してから行われるものだからです。

つまり、登記の地目を決定する最終権限は、
法務局の登記官にあると言えるのです。

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地目が山林と認定されるための条件としましては、
誰が見ても山と言える状態か、
林と言える状態の土地になります。

ただ、林という地目は無いですので、
現地の状態が、林と言える状態でしたら、
普通なら、地目は山林となります。

そして、地目が山林と認定されるためには、
耕作地ではないことも条件になります。

土地を耕して、実のなる木などを耕作していれば、
その土地は山林とは言えず、
地目は畑と認定されます。

よくある果樹園などは、
一見、山林のように見えることもありますが、
登記の地目は畑と認定されますので注意が必要です。

また、背丈の低い木がたくさんある土地も、
山林とは言えませんので、
そのような土地の地目は、原野になります。

雑草や、背丈の低い木が生い茂っている土地については、
地目は原野になります。

ちなみに、原野についても、
山林と同じように、耕作地でないことが条件ですので、
もし、耕作地であれば、それはやはり、地目は畑になります。

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