この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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農地の土地の購入については、注意が必要になります。
農地とは、土地の登記の地目が、
田か、畑の土地のことです。

基本的に、土地の地目が田や畑の農地であれば、
農地以外にその土地を利用するためには、
先に、農地転用手続きを受けなければなりません。

その農地転用手続きで、許可などが下りなければ、
建物を建築したり、
田や畑以外の土地に利用してはいけない土地になります。

また、農地の場合、農業振興地域かどうかということも、
農地転用手続きの前に、確認が必要になってきます。

通称、農振と呼ばれるもので、
これについても、農地以外の目的で土地を利用したい場合、
先に、農振除外の手続きを受けなければなりません。

この農振除外申請については、
普通は、役所の中で半年に1回の受付となっていますので、
除外できるかできないかにかかわらず、時間のかかる手続きです。

もし、購入しようと検討している土地が、農業振興地域であれば、
流れ的には、農振除外手続き→農地転用手続きとなります。

農業振興地域かどうかの確認は、
その土地の地域の市区町村の農政課になります。
ただ、役所によっては、担当課の名称が多少違う場合もあります。

基本的には、土地の登記の地目が田や畑であっても、
農地転用の手続きができている土地で、調整区域以外であれば、
購入後に、その土地の上に建物を建築することもあまり問題はないでしょう。

ただ、土地にもよりますので、
地目が農地(田や畑)の土地を購入する場合には、
関係機関での十分な確認および手続きが必要になります。

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また、登記の地目が農地(田や畑)であったとしても、
すでに非農地証明を受けている土地であれば、
農地法からは外れている土地なので、
その点では、農地ではないと言えるかもしれません。

基本的に、非農地証明を受けている土地は、
現況がすでに農地(田や畑)ではないはずです。

現地の状態が、農地(田や畑)以外の状況になってから、
ある一定の年数と、条件が整った土地でなければ、
非農地証明を発行してもらうことができないからです。

非農地証明の発行自体は、
農地転用の手続きと同じく、
その土地の地域の市区町村の農業委員会となります。

その発行された非農地証明を添付して、
登記の地目を、現況の地目に変更する手続きすることになります。

非農地証明を発行してもらったり、
農地転用の手続きが完了していても、
登記の地目変更をしない限り、登記の地目は農地(田や畑)のままです。

この地目変更の登記申請は、
現地の地目に合った地目への変更になりますので、
農地を購入して、農地転用の手続きが完了していたとしても、
現地の状況が、田や畑のままでしたら、
地目変更をすることができないことになります。

田や畑を埋め立てたり、更地にして、
建物を建築してはじめて、
登記の地目を宅地に変更できるということになります。

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