この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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農地転用の手続きには、
農地法4条の手続きや、
農地法5条の手続きがあります。

農地法4条の手続きとは、
土地の所有者自体は変わらずに、
農地以外の目的に土地を利用したい時の手続きです。

そして、農地法5条の手続きとは、
農地の売買が関係している時に、
農地以外の目的に土地を利用したい時の手続きとなります。

いずれも、それぞれ届出で良い場合と、
許可が必要な場合があります。

農地転用の費用については、
届出の場合と、許可が必要な場合とでは、
倍以上違ってくることもあります。

一般的な認識としましては、
届出の方は費用が安く、許可の方は費用が高くなります。

ただ、ここでいう農地転用の費用とは、
農地法の専門家である行政書士に、
手続きの代行を依頼した場合の費用になります。

届出の場合には、用語の意味の通り、
届け出るというのが本来の目的ですので、
書類なども比較的簡単なものとなっています。

しかし、許可が必要な場合には、用語の意味の通り
許可を受けるというのが本来の目的となり、
書類なども比較的難しいものとなっているのです。

そういった違いから、農地転用の費用の相場は、
農地法4条の届出や、農地法5条の届出については、
だいたい4万円~7万円くらいとなっています。

そして、農地法4条の許可や、農地法5条の許可については、
届出の倍以上の費用となり、
だいたい8万円~十数万円くらいとなっています。

ただ、ここでいう農地転用の費用については、
統計による一般的な費用となっていますので、
個別の案件や、行政書士によっても多少の上下はありえます。

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農地転用の費用については、上記のような感覚となりますが、
通常は、農地転用の手続き以外にも、
関連している手続きを、同時に行うケースが多いと思います。

たとえば、農地転用の手続きをした後で、
地目変更の登記申請が必要であったり、
逆に、農地転用の手続きの前に、
開発許可申請や、農振除外申請が必要だったりもします。

そういった場合には、それぞれが密接に関係していますので、
農地転用の費用といいましても、
それらの手続きの費用も必要になってきます。

たとえば、開発許可申請が関係している場合には、
農地転用の費用と合わせると、数十万円から、
土地の広さが広大であれば、100万以上の費用がかかることもあります。

また、農振除外申請については、
土地の広さや、ケースによっても費用はまちまちですが、
だいたい8万円前後~数十万円くらいが相場となっています。

以上のように、農地転用の費用といっても、
農地転用の目的を達成するまでには、
他の手続きも必要な場合がありますので、
総額でいくらの費用がかかるのかを知っておく必要があるでしょう。

つまり、農地転用をしたいと思っても、
農振除外申請や、開発許可申請などの手続きもからんでくると、
総額の費用としては、
農地転用の単独の費用よりもかなり増えることもあるのです。

逆に、農地転用の手続きではなくて、
非農地証明の手続きが必要な場合もあるでしょう。

その場合には、農地転用の費用よりも安い場合もありますし、
農地転用届出と同じくらいの費用になることもあります。

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