土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。
経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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農地転用手続きと言っても、いくつか種類があります。
単に、農地(田や畑)以外の目的に利用したい場合や、
土地の所有者自体も同時に変更したい場合があります。
地目変更の登記申請と関係のある農地転用手続きについては、
以下の5種類が代表的な手続きとなります。
以下、手続きが簡単な順に記載しますと、
・非農地証明願いの手続き
・農地法4条届出の手続き
・農地法5条届出の手続き
・農地法4条許可の手続き
・農地法5条許可の手続き
があります。
基本的に、市街化区域の土地については、届出となり、
市街化調整区域や都市計画区域外の土地については、許可となります。
土地を単に、農地(田や畑)以外の目的に利用したい場合には、
農地法4条の農地転用届出か、
農地法4条の農地転用許可の手続きが必要になります。
土地の売買を伴って、農地以外の目的に利用したい場合には、
農地法5条の農地転用届出か、
農地法5条の農地転用許可の手続きが必要になります。
非農地証明願いの手続きとは、
すでに現地の土地の状況が農地以外の目的で利用されていて、
一定基準の年数と、いくつかの条件をクリアーしている土地のみ適用されます。
つまり、非農地証明願いの手続きをするには、
現地がすでに農地(田や畑)以外の状態になっていることが、
最低条件になります。
農地法4条の農地転用届出も、許可も、
農地法5条の農地転用届出も、許可も、
その土地のある市区町村の農業委員会が手続きの窓口となります。
土地の所在が市街化区域の場合に届出となり、
市街化調整区域や都市計画区域外の土地が、
許可を受ける必要があります。
具体的には、土地が市街化地域に存在していて、
所有者であるAさんが、現状は農地(田または畑)である土地を、
埋め立てて宅地や駐車場にしたいケースがあります。
その場合には、農地法4条の農地転用届出の書類を作成して、
その土地の市区町村の農業委員会の窓口に提出します。
そして、農地転用の手続きが完了してから、
土地の地目を、農地(田や畑)から、宅地や雑種地に変更することになります。
ただ、地目の変更を申請できるのは、
土地の状態が、宅地や駐車場に実際に変わってからになりますので、
その点は注意が必要です。
農地転用届出をしているからと言って、
土地の状態が農地(田または畑)のままの状態であれば、
地目変更はできないということです。
また、もう1つの具体例として、土地が市街化地域に存在していて、
土地の所有者AさんからBさんが買い受けて、
現状が田の土地を埋め立てて、
宅地や駐車場にしたいケースがあります。
その場合には、農地法5条の農地転用届出の書類を作成して、
その土地の市区町村の農業委員会の窓口に提出します。
そして、必要書類や転用について問題なければ、
数週間後に農地転用届出済みの書類を受け取り、
その土地の名義を、AさんからBさんに変更します。
土地の名義変更の手続きは、その土地を管轄している法務局に、
所有権移転登記申請を行うことになります。
その時に、農地法5条の農地転用届出済みの書類が必要になるのです。
もし、土地の現地の状態も、宅地や駐車場に変わっていれば、
地目変更登記申請も行えることになります。