この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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農地転用手続きと言っても、いくつか種類があります。
単に、農地(田や畑)以外の目的に利用したい場合や、
土地の所有者自体も同時に変更したい場合があります。

地目変更の登記申請と関係のある農地転用手続きについては、
以下の5種類が代表的な手続きとなります。

以下、手続きが簡単な順に記載しますと、

・非農地証明願いの手続き

・農地法4条届出の手続き

・農地法5条届出の手続き

・農地法4条許可の手続き

・農地法5条許可の手続き

があります。

基本的に、市街化区域の土地については、届出となり、
市街化調整区域や都市計画区域外の土地については、許可となります。

土地を単に、農地(田や畑)以外の目的に利用したい場合には、
農地法4条の農地転用届出か、
農地法4条の農地転用許可の手続きが必要になります。

土地の売買を伴って、農地以外の目的に利用したい場合には、
農地法5条の農地転用届出か、
農地法5条の農地転用許可の手続きが必要になります。

非農地証明願いの手続きとは、
すでに現地の土地の状況が農地以外の目的で利用されていて、
一定基準の年数と、いくつかの条件をクリアーしている土地のみ適用されます。

つまり、非農地証明願いの手続きをするには、
現地がすでに農地(田や畑)以外の状態になっていることが、
最低条件になります。

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農地法4条の農地転用届出も、許可も、
農地法5条の農地転用届出も、許可も、
その土地のある市区町村の農業委員会が手続きの窓口となります。

土地の所在が市街化区域の場合に届出となり、
市街化調整区域や都市計画区域外の土地が、
許可を受ける必要があります。

具体的には、土地が市街化地域に存在していて、
所有者であるAさんが、現状は農地(田または畑)である土地を、
埋め立てて宅地や駐車場にしたいケースがあります。

その場合には、農地法4条の農地転用届出の書類を作成して、
その土地の市区町村の農業委員会の窓口に提出します。
そして、農地転用の手続きが完了してから、
土地の地目を、農地(田や畑)から、宅地や雑種地に変更することになります。

ただ、地目の変更を申請できるのは、
土地の状態が、宅地や駐車場に実際に変わってからになりますので、
その点は注意が必要です。

農地転用届出をしているからと言って、
土地の状態が農地(田または畑)のままの状態であれば、
地目変更はできないということです。

また、もう1つの具体例として、土地が市街化地域に存在していて、
土地の所有者AさんからBさんが買い受けて、
現状が田の土地を埋め立てて、
宅地や駐車場にしたいケースがあります。

その場合には、農地法5条の農地転用届出の書類を作成して、
その土地の市区町村の農業委員会の窓口に提出します。

そして、必要書類や転用について問題なければ、
数週間後に農地転用届出済みの書類を受け取り、
その土地の名義を、AさんからBさんに変更します。

土地の名義変更の手続きは、その土地を管轄している法務局に、
所有権移転登記申請を行うことになります。
その時に、農地法5条の農地転用届出済みの書類が必要になるのです。

もし、土地の現地の状態も、宅地や駐車場に変わっていれば、
地目変更登記申請も行えることになります。

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