この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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地目変更にかかる時間につきましては、
その土地の現在の登記地目が、田や畑である場合と、
田や畑以外の場合とで大きく違ってきます。

宅地→雑種地や、雑種地→宅地、山林→宅地など、
田や畑(農地)が関係ない土地の地目変更であれば、
大体1週間~2週間前後が、地目変更にかかる時間になります。

ただ、この1週間~2週間前後という時間には、
地目変更のための登記情報の事前調査や、現況地目の調査、
登記申請書類を作成する時間は含まれていません。

登記申請書類を作成する時間につきましては、
人によっても大きく違ってきますが、
普通に進めれば、2,3日もあれば可能と思われます。

慣れている人や、効率よく集中して進めれば、
地目変更のための事前調査~登記申請書類の作成までは、
1日もかからないこともあります。

そして、地目変更の登記申請書類を不備なく、
その土地の管轄法務局の登記申請窓口に提出した場合、
提出した時点から地目変更の登記完了まで、
1週間~2週間前後の時間がかかることになります。

ただ、急いでいることを窓口担当者に伝えた場合や、
スムーズに法務局での処理が進んだ場合には、
さらに早く完了できる場合もあります。

逆に、地目認定の判断が間違っている場合には、
登記申請の却下や、補正の対象となり、
地目変更を完了できないこともあります。

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登記の地目が、田や畑などの農地の場合には、
地目変更にかかる時間は、
農地以外の地目に比べて倍以上かかることが予想されます。

たとえば、田や畑→宅地や雑種地への地目変更、
田や畑→山林などへの地目変更、
つまり、農地から、農地以外の地目に変更する場合のことです。

この場合には、先に農地法の手続きをしなければなりませんので、
その分、地目変更に時間がかかることになります。

ただ、農地法が関係する場合でも、
非農地証明や、農地転用届出で良い場合には、
それ程時間はかからないでしょう。

スムーズに進んだ場合、
農業委員会に提出してから約10日~2週間前後で、
農地法の手続きが完了になりますので、
そこから、法務局に地目変更の登記申請を行えば、
地目変更にかかる時間としては、全体で約1ヶ月前後と言えます。

そして、一番時間のかかるのが、農地法が関係する場合の内、
農地転用許可が必要な場合です。

農地転用届出で良い場合と、農地転用許可が必要な場合は、
手続き的にも、かかる時間も全然違うので注意が必要です。

地目変更しようとしている土地が市街化調整区域に該当する場合には、
基本的に、農地転用許可が必要になります。

この場合には、地目変更にかかる時間としては、数か月におよびます。
そしてもし、農地転用手続きで不許可になりますと、
地目変更をすることができないことになります。

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