この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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法務局で登記をする場合には、
登録免許税という税がかかる登記と、
そうでない登記があります。

もし、登録免許税がかかる登記であれば、
一般的には、登録免許税の税額分の収入印紙を購入して、
その収入印紙を、台紙に張り付けて登記申請書と一緒に提出します。

登録免許税がかかる代表的な登記としましては、
相続登記、土地の分筆登記、土地の合筆登記、
所有権の保存登記、所有権の移転登記などがあります。

逆に、登録免許税のかからない代表的な登記としましては、
土地の地目変更登記、建物の表題登記などです。

つまり、地目変更には登録免許税がかかりませんので、
税を納める必要はないということになります。

基本的な考え方としましては、
所有者の意思によって登記をする場合には、
登録免許税がかかってきます。

土地の分筆登記や、土地の合筆登記については、
土地の所有者の意思によって、
土地を2つに分けたり、土地を1つにしたりするわけです。

相続登記についても、
所有者の相続人の意思によって行う登記となります。

逆に、土地の地目変更登記や、建物の表題登記については、
所有者の意思には関係なく、
登記をしなければならない申請義務があります。

たとえば、登記の地目と、現地の地目が異なっていれば、
登記の地目を、現地の地目に合わせるために、
変更があった日から1ヶ月以内に、地目変更登記をしなければなりません。

もし、建物を新しく新築すれば、建物が完成した日から1ヶ月以内に、
建物が新しく出来たということを登記するために、
建物の所有者が、建物表題登記を申請しなければならないのです。

以上のように、
所有者の意思に関係なく、しなければならない登記のことを、
報告的登記と呼んでいて、
所有者の意思によって行われる登記のことを、形成的登記と呼んでいます。

基本的に、報告的登記となる地目変更登記や、建物表題登記については、
登録免許税がかかることはなく、
形成的登記となる土地の分筆登記や、合筆登記などについては、
登録免許税がかかることになります。

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もし、地目変更の登記をしてから、合筆登記をするような場合には、
地目変更の登記には、登録免許税はかかりませんが、
続けて申請する合筆登記では、登録免許税を納める必要があります。

ただ、いくつかの土地を1つにまとめる登記である合筆登記は、
合筆前の全ての土地の地目が、
同じでなければならないという条件があります。

つまり、1筆でも地目が違えば、
その土地を合筆することができません。

たとえば、1番・宅地、2番・宅地、3番・畑といった3つの土地が、
互いに隣接して存在している場合、
1番と2番の土地の地目は宅地で同じですので、
合筆して1つにまとめることができます。

しかし、1番と2番と3番の土地を1つにまとめるためには、
先に、3番の土地の地目を、畑から宅地に地目変更しなければ、
できないということになります。

もちろん、1番と2番の地目を、畑に地目変更すれば、
3筆を1つにまとめる合筆登記をすることは可能です。

以上のように、合筆登記が関係してくる地目変更をする時には、
地目変更登記には登録免許税は関係ありませんが、
合筆登記には、登録免許税が関係してくることを知っておくと良いでしょう。

ちなみに、合筆登記の登録免許税は、何筆合筆したとしても、
1000円となっています。

また、登録免許税の納め方は、1000円分の収入印紙を、
法務局の売店か、ゆうちょ銀行の窓口で購入して、
登記申請書と一緒に提出する収入印紙の台紙に貼り付けて納めます。

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