土地の地目の種類については、不動産登記規則第99条で、
次の23種類が定められ、不動産登記事務取扱手続準則第68条で、
各地目がどういった土地なのかが、次のように定められています。

【地目の種類】【土地の主な用途】
(1)田農耕地で用水を利用して耕作する土地
(2)畑農耕地で用水を利用しないで耕作する土地。
(3)宅地建物の敷地及びその維持、
もしくは効用を果すために必要な土地
(4)学校用地校舎、附属施設の敷地及び運動場
(5)鉄道用地鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地
(6)塩田海水を引き入れて塩を採取する土地
(7)鉱泉地鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地
(8)池沼かんがい用水でない水の貯留池
(9)山林耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
(10)牧場家畜を放牧する土地
(11)原野耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
(12)墓地人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
(13)境内地境内に属する土地であっても、
宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地
(宗教法人の所有に属しないものを含む。)
(14)運河用地運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
(15)水道用地専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、
貯水地、ろ水場又は水道線路に要する土地
(16)用悪水路かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
(17)ため池耕地かんがい用の用水貯留池
(18)堤防水のために築造した堤防
(19)井溝田畝又は村落の間にある通水路
(20)保安林森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
(21)公衆用道路一般交通の用に供する道路
(道路法による道路かどうかを問わない)
(22)公園公衆の遊楽のために供する土地
(23)雑種地以上のいずれにも該当しない土地
(不動産登記規則第99条および不動産登記事務取扱手続準則第68条で定めている地目の種類)

上記23種類以外の地目は、認められていません。

ただ、どういった土地が何の地目になるのか、
各地目はどんな土地なのかをもっと具体的に知りたい、
と思われる方も多いのではないでしょうか?

そこで、各地目は具体的にどんな土地なのか全てわかるように、
地目変更の登記申請業務を行っている土地家屋調査士が、
地目の種類についてくわしく解説いたします。

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この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら

この記事を閲覧することで、地目の種類がすべてわかり、
どんな土地が何の地目になるのかもわかるようになります。

なお、この記事の内容は、下記の動画でも無料で何度でもご視聴いただけます。
※この記事にない多くの実例と説明が追加された詳細版です。

田(た)

農耕地で用水を利用して耕作する土地の地目は、
「田」になります。(不動産登記事務取扱手続準則第68条1号)

具体的には、次のような土地のことです。

地目が「田」の具体例
(地目が「田」の具体例)

このようないわゆる田んぼの土地の地目は、すべて「田」です。

ただし、田の横に幅3尺(約91cm)以上のあぜ道があり、
そのあぜ道が地番のない里道(農道)の場合には、
次のように区別します。

地目が「田」の土地と里道の区別
(地目が「田」の土地と里道の区別)

また、次のような段差のある棚田(たなだ)についても、
用水を利用して耕作している土地であれば、
土地の地目は「田」です。

地目が「田」になる棚田及び石垣などの法面の具体例
(地目が「田」になる棚田及び石垣などの法面の具体例)

なお、田の部分を支える石垣などの法面(のりめん)部分も、
田の土地利用を維持するための一部と考えるため、
地目は「田」となります。

ただ、田のそばによく見かける次のような用水路については、
土地の地目の種類は「田」ではなく、
「用悪水路:ようあくすいろ」になるので区別が必要です。

地目が「田」の土地と用悪水路の区別
(地目が「田」の土地と用悪水路の区別)

なお、地目が「田」の場合についてさらにくわしくは、
「地目が田とはどんな土地?」を参照下さい。

畑(はたけ)

農耕地で用水を利用しないで耕作する土地の地目は、
「畑」になります。(不動産登記事務取扱手続準則第68条2号)

具体的には、次のような土地のことです。

地目が「畑」の具体例
(地目が「畑」の具体例)

また、みかんやぶどう、柿やりんごなど、
実のなる木を耕作している果樹園の土地も、
地目は「畑」になります。

地目が「畑」になる果樹園の具体例
(地目が「畑」になる果樹園の具体例)

他に、次のような茶畑の土地も、地目は「畑」です。

地目が「畑」になる茶畑と畑を支える擁壁等の法面の具体例
(地目が「畑」になる茶畑と畑を支える擁壁等の法面の具体例)

畑を支える擁壁や石垣等の法面(のりめん)部分の土地も、
畑の土地利用を維持するための一部と考えるため、
地目は「畑」となります。

もし、畑の横に幅3尺(約91cm)以上の道があり、
その道が地番のない里道(農道)の場合には、
次のように区別します。

地目が「畑」の土地と里道の区別
(地目が「畑」の土地と里道の区別)

なお、不動産登記事務取扱手続準則第69条第1号で、
「牧草栽培地は、畑とする。」と定められています。

しかし、牧場地域内にある牧草栽培地については、
地目は「牧場」になるので注意が必要です。

地目が「畑」の場合については、
「地目が畑とはどんな土地?」で、
さらにくわしく解説しています。

宅地(たくち)

建物の敷地およびその維持、
もしくは、効用を果たすために必要な土地の地目は、
「宅地」になります。(不動産登記事務取扱手続準則第68条3号)

では、「建物の敷地」というのはどのような土地かと言えば、
一応の基準として、不動産登記規則第111条があります。

不動産登記規則第百十一条

建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。

引用元:不動産登記規則 | e-Gov法令検索.「不動産登記規則第百十一条」. (参照 2023-5-7)

つまり、屋根と周壁による外気分断性と土地への定着性があり、
建造物として使える状態まで完成している建物の敷地ということです。

具体的には、次のような土地のことです。

地目が「宅地」の具体例
(地目が「宅地」の具体例)

次に「その維持若しくは効用を果たすために必要な土地」は、
建物の敷地と一体的に利用されていて、
建物の敷地と隣接又は連結している位置にある土地のことです。

たとえば、建物の敷地内の一部を利用して、
自家用の野菜等を栽培する小規模な家庭菜園や、
自家用の駐車場なども宅地として認定されます。

具体的には、次のような土地のことです。

地目が「宅地」の具体例:家庭菜園
(地目が「宅地」の具体例:家庭菜園)
地目が「宅地」の具体例:自家用車の駐車場
(地目が「宅地」の具体例:自家用車の駐車場)

また、地目の認定が難しいと思われる事例については、
不動産登記事務取扱手続準則第69条で、
地目が「宅地」になる土地が次のように定められています。

  • 海産物を乾燥する場所に永久設備の建物がある場合
  • 耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地
  • 遊園地、運動場、ゴルフ場又は飛行場(建物に付随する庭園と認められる場合)
  • 競馬場内の土地(建物の敷地及び付属する土地は宅地、
  • 宅地に接続するテニスコート又はプール
  • ガスタンク敷地又は石油タンク敷地
  • 工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場
  • 構内に建物の設備がある火葬場

そして、近い将来、建物の敷地としての利用が、
確実に見込まれる土地として、
次の場合にも、宅地に地目変更できるとされています。
(昭和56年8月28日民三第5403号民事局第三課長依命通知)

  • 建物の基礎工事が完了しているとき
  • 建築基準法第6条第1項の規定による確認がされているとき
  • 開発行為に関する都市計画法第29条の規定による
    都道府県知事の許可がされているとき
  • 建物の建築について都市計画法第43条第1項の規定による
    都道府県知事の許可がされているとき

なお、地目が宅地とはどんな土地なのかについては、
「地目が宅地とはどんな土地?」で、
具体例を交えながらくわしく解説しています。

学校用地(がっこうようち)

校舎、附属施設の敷地及び運動場の地目は、
すべて「学校用地」になります。
(不動産登記事務取扱手続準則第68条4号)

具体的には、次のような土地のことです。

地目が「学校用地」の具体例
(地目が「学校用地」の具体例)

学校の敷地内の附属施設であれば、体育館やプールの敷地も、
地目は「学校用地」になります。

鉄道用地(てつどうようち)

鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地の地目は、
すべて「鉄道用地」になります。
(不動産登記事務取扱手続準則第68条5号)

具体的には、次のような土地のことです。

地目が「鉄道用地」の具体例
(地目が「鉄道用地」の具体例)

鉄道の駅舎や駅のホーム、線路の敷地はもちろん、
駅に付随する駐車場や駅前広場についても、
地目は「鉄道用地」になります。

地目が「鉄道用地」の具体例2
(地目が「鉄道用地」の具体例2)

塩田(えんでん)

海水を引き入れて塩を採取する土地の地目は、
「塩田」になります。
(不動産登記事務取扱手続準則第68条6号)

具体的には、次のような土地のことです。

地目が「塩田」の具体例
(地目が「塩田」の具体例)

鉱泉地(こうせんち)

鉱泉(温泉含む)の湧出口及びその維持に必要な土地の地目は、
「鉱泉地」になります。
(不動産登記事務取扱手続準則第68条7号)

具体的には、次のような土地のことです。

地目が「鉱泉地」の具体例1
(地目が「鉱泉地」の具体例1)
地目が「鉱泉地」の具体例2
(地目が「鉱泉地」の具体例2)

ちなみに、鉱泉というのは、
鉱物に由来する物質を含む湧き水のことで、
その内、温度が25度以上のものが温泉になります。

池沼(ちしょう)

かんがい用水でない水の貯留池の地目は、
「池沼」になります。(不動産登記事務取扱手続準則第68条8号)

かんがい用水というのは、田畑を潤すのに必要な水の事なので、
農業用水以外の水の貯留池が、「池沼」となります。

具体的には、次のような土地のことです。

地目が「池沼」の具体例
(地目が「池沼」の具体例)
地目が「池沼」の具体例2
(地目が「池沼」の具体例2)

なお、23種類の地目の内、水の貯留池として「ため池」があり、
「池沼」と似ていますが、次のように明確な違いがあります。

  • 農業用水の貯留池の地目は「ため池」
  • 農業用水以外の水の貯留池の地目は「池沼」

そのため、次のようなダム貯水池用地については、
農業用水の貯留池ではないので、
地目は「池沼」として取り扱うのが相当とされています。
(昭和40年・1・6民三1034号通知)

ダム貯水池用地の地目は「池沼」の具体例
(ダム貯水池用地の地目は「池沼」の具体例)

山林(さんりん)

耕作の方法によらないで竹木の生育する土地の地目は、
「山林」になります。(不動産登記事務取扱手続準則第68条9号)

具体的には、次のような土地のことです。

地目が「山林」の具体例
(地目が「山林」の具体例)

なお、山林の中に幅3尺(約91cm)以上の道があり、
その道が地番のない里道(農道)の場合には、
次のように「山林」と里道で区別されます。

地目が「山林」の土地と里道の区別
(地目が「山林」の土地と里道の区別)

里道(農道)は、赤線とも呼ばれる地番の無い法定外公共物で、
青線と呼ばれる水路もあります。

もし、山林の中に水路(青線)がある場合は、
次のように「山林」と水路で区別されます。

地目が「山林」の土地と水路の区別
(地目が「山林」の土地と水路の区別)

なお、見た目が山林であっても、
森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地は、
地目が「山林」ではなく、「保安林」になるので注意が必要です。

牧場(ぼくじょう)

家畜を放牧する土地の地目は、「牧場」になります。
(不動産登記事務取扱手続準則第68条10号)

具体的には、次のような土地のことです。

(地目が「牧場」の具体例)

牧畜のために使用する建物の敷地、
牧草栽培地及び林地等で牧場地域内にあるものは、
すべて地目が「牧場」になります。
(不動産登記事務取扱手続準則第69条4号)

そのため、次のような土地の地目はすべて「牧場」です。

(地目が「牧場」の具体例2)

牧場地域内に建物があっても、
その土地の地目は「宅地」ではなく、
牧場地域内の建物敷地はすべて「牧場」になります。

(地目が「牧場」の具体例3)

原野(げんや)

耕作の方法によらないで雑草、
かん木類の生育する土地の地目は、「原野」になります。
(不動産登記事務取扱手続準則第68条11号)

具体的には、次のような土地のことです。

地目が「原野」の具体例
(地目が「原野」の具体例)

ちなみに、かん木類というのは、
人の背丈程度までのあまり高くない木のことです。

墓地(ぼち)

人の遺体又は遺骨を埋葬する土地の地目は、
「墓地」になります。
(不動産登記事務取扱手続準則第68条12号)

具体的には、次のような土地のことです。

地目が「墓地」の具体例
(地目が「墓地」の具体例)

墓地の形としては、お寺に附属しているものや、霊園、
集合墓地、個人の家の一画にあるものまで様々です。

地目が「墓地」の具体例2
(地目が「墓地」の具体例2)

境内地(けいだいち)

境内に属する土地であって、
宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地の地目は、
「境内地」になります。(不動産登記事務取扱手続準則第68条13号)

宗教法人法第三条

この法律において「境内建物」とは、第一号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第二号から第七号までに掲げるような宗教法人の同条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の土地をいう。

一 本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、教務院、教団事務所その他宗教法人の前条に規定する目的のために供される建物及び工作物(附属の建物及び工作物を含む。)

二 前号に掲げる建物又は工作物が存する一画の土地(立木竹その他建物及び工作物以外の定着物を含む。以下この条において同じ。)

三 参道として用いられる土地

引用元:宗教法人法 | e-Gov法令検索.「宗教法人法第三条」. (参照 2023-5-7)

具体的には、次のような土地のことです。

地目が「境内地」の具体例
(地目が「境内地」の具体例)

境内地というのは、寺院や神社の敷地のことですが、
次のようなキリスト教教会の敷地も含まれます。

地目が「境内地」の具体例2
(地目が「境内地」の具体例2)

なお、宗教法人法第3条に規定する境内地の所轄庁の証明がない場合、
登記官は、職権で同条に規定する境内地であることを、
認定することができるとされています。
(昭和39・7・30民甲2689号回答)

運河用地(うんがようち)

運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地の地目は、
「運河用地」になります。
(不動産登記事務取扱手続準則第68条14号)

運河法第十二条 左ニ掲クルモノヲ以テ運河用地トス

一 水路用地及運河ニ属スル道路、橋梁、堤防、護岸、物揚場、繋船場ノ築設ニ要スル土地

二 運河用通信、信号ニ要スル土地

引用元:運河法 | e-Gov法令検索.「運河法第十二条」. (参照 2023-5-7)

具体的には、次のような土地のことです。

地目が「運河用地」の具体例
(地目が「運河用地」の具体例)

河川と運河の違いは、自然にできたものか、
人工的に作ったものかの違いです。

通行や灌漑などのために、陸地を掘って、
人工的につくった水路が運河用地になります。

水道用地(すいどうようち)

専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、
ろ水場又は水道線路に要する土地の地目は、
「水道用地」になります。
(不動産登記事務取扱手続準則第68条15号)

具体的には、次のような土地のことです。

地目が「水道用地」の具体例
(地目が「水道用地」の具体例)

ただ、浄水場から家庭までの送水管は、
道路に埋設されていることがほとんどなので、
その場合の地目は、水道用地ではなく公衆用道路です。

用悪水路(ようあくすいろ)

かんがい用又は悪水はいせつ用の水路の地目は、
「用悪水路」になります。
(不動産登記事務取扱手続準則第68条16号)

ここで言うかんがい用の水路とは、
次のような農業用水に限ります。

地目が「用悪水路」の具体例
(地目が「用悪水路」の具体例)

飲用や工業用、消防用などの用水は含まれないので注意が必要です。

悪水というのは、具体的には、雨水や汚水、
生活排水のことで、次のような土地のことです。

地目が「用悪水路」の具体例2
(地目が「用悪水路」の具体例2)

ため池(ためいけ)

耕地かんがい用の用水貯留池の地目は、「ため池」になります。
(不動産登記事務取扱手続準則第68条17号)

ここで言う耕地かんがい用の用水とは、農業用水のことです。

具体的には、次のような土地のことです。

地目が「ため池」の具体例
(地目が「ため池」の具体例)

なお、類似の地目に「池沼」がありますが、規模にかかわらず、
農業用水の貯留池の地目は「ため池」となり、
農業用水以外の水の貯留池の地目は「池沼」になります。

堤(つつみ)

防水のために築造した堤防の土地の地目は、「堤」になります。
(不動産登記事務取扱手続準則第68条18号)

具体的には、次のような土地のことです。

地目が「堤」の具体例
(地目が「堤」の具体例)

防水のために築造した堤防であれば、
堤防の頂上部分が道路として利用されていても、
地目は「堤」になることに注意が必要です。

井溝(せいこう)

田畝又は村落の間にある通水路の地目は、
「井溝」になります。
(不動産登記事務取扱手続準則第68条19号)

具体的には、次のような土地のことです。

(地目が「井溝」の具体例)

保安林(ほあんりん)

森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地の地目は、
「保安林」になります。
(不動産登記事務取扱手続準則第68条20号)

具体的には、次のような土地のことです。

地目が「保安林」の具体例
(地目が「保安林」の具体例)

なお、地目が保安林とされている土地については、
保安林の指定の解除がなされない限り、
他の地目変更することはできないとされています。
(昭和51・12・25民三6529号回答)

公衆用道路(こうしゅうようどうろ)

一般交通の用に供する道路の地目は、
「公衆用道路」になります。
(不動産登記事務取扱手続準則第68条21号)

具体的には、次のような土地のことです。

地目が「公衆用道路」の具体例
(地目が「公衆用道路」の具体例)

道路法による道路かどうかは関係なく、
私有地の行き止まりの道なども含まれます。

たとえば、個人所有の道路が循環路線でない袋小路であっても、
客観的に見て、土地が一般交通の用に供されている道路として、
認め得る場合は、公衆用道路として取り扱って差し支えありません。
(昭和37年・6・20民甲1605号回答)

公園(こうえん)

公衆の遊楽のために供する土地の地目は、
「公園」になります。
(不動産登記事務取扱手続準則第68条22号)

具体的には、次のような土地のことです。

地目が「公園」の具体例
(地目が「公園」の具体例)

雑種地(ざっしゅち)

以上22種類の地目のいずれにも該当しない土地の地目は、
「雑種地」になります。
(不動産登記事務取扱手続準則第68条23号)

具体的には、次のような資材置場や月極駐車場などの土地のことです。

地目が「雑種地」の具体例1
(地目が「雑種地」の具体例1)
地目が「雑種地」の具体例2
(地目が「雑種地」の具体例2)

ただ、上記の資材置場や月極駐車場などのように、
利用状況や目的が明確な土地だけでなく、
具体的な利用状況にない土地もあります。

地目が「雑種地」として取り扱われる土地の具体例は、
不動産登記事務取扱手続準則第69条でも定められています。

なお、地目が雑種地とはどんな土地なのかについては、
不動産登記事務取扱手続準則第69条に記載の雑種地を含めて、
「地目が雑種地とは?」でくわしく解説しています。

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