土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。
経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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共有(きょうゆう)とは、土地の所有者が1人ではなく、
複数人いる場合のことを言います。
これに対して、土地の所有者が1人であることを、
単有(たんゆう)と呼びます。
土地だけでなく、建物、マンションについても同様で、
単有物件や、共有物件という使い方をします。
つまり、所有者(登記名義人)が1人の物件は単有物件で、
所有者が数名の物件は、共有物件と呼びます。
では、地目変更の登記申請については、
所有者(登記名義人)が複数名いる場合はどうなるでしょうか。
土地の所有者が1人の場合には、
その所有者1人が地目変更の申請人になるのですが、
所有者が複数人いる場合には、申請人はどうなるかということです。
結論から言えば、共有物件の場合、
地目変更の登記申請人は、共有者の内、
どなたかお1人での申請が可能となっています。
もちろん、地目変更しようとする土地の地目が、
現地の状況(現地の地目)と一致していることが前提となります。
つまり、現地の地目=登記の地目となるように、
変更登記をすることになります。
地目変更の登記は、合筆登記や分筆登記とは異なり、
現地の地目に登記の地目を一致させる報告的な登記ですので、
共有の土地であれば、共有者の1人が申請人になることができるのです。
もちろん、地目変更登記の申請人に、
共有者全員がなってもかまいませんが、
地目変更の申請書の申請人の欄に、
共有者全員の住所、氏名、認印の押印が必要になります。
共有者の1人からでも、共有者全員からでも、
どちらでも申請できるのであれば、
共有者の1人からの申請にした方が、良いのかもしれません。
ただ、一応は、共有者全員に、
地目変更の登記申請をする意思を伝えておくことは大事でしょう。
もし、共有者の1人が、地目変更に反対したとしても、
登記の地目と、現地の地目が一致していないなら、
本来は地目変更をして一致させる必要があります。
土地の所有者には、現地の地目が変更されてから、
1ヶ月以内に、登記の地目を一致させるための、
地目変更登記申請をしなければならない義務があります。
不動産登記法上でもそれについては記載がありますので、
共有者の1人からでも、現地の地目と、
登記の地目を一致させるための地目変更の登記申請をすべきことになります。
この申請義務というのは、単有であっても、共有であっても、
その土地の所有者(登記名義人)全員に義務があります。
ただ、共有の場合には、共有者全員が申請人でもかまいませんが、
書面や手間の簡略化のため、共有者の内の1人が、
代表で地目変更登記の申請人になることができるということです。