土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。
経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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不動産を所有していれば、
その不動産を管轄している地域の市区町村に、
通常は、固定資産税を支払うことになります。
固定資産税については、4月~5月頃に市区町村から、
不動産を所有している人の住所宛てに、
固定資産税納税通知書という文書が送付されてきます。
ただ、不動産の所有者が亡くなっている場合などでは、
納税義務者として、
その相続人の住所宛てに送付されてくることもあります。
この固定資産税は、
市区町村が課税価格を決めて、
それに応じて税額が決まる流れになっています。
その課税価格を決める時には、
土地の地目の種類が大きく考慮されています。
土地の地目の種類が、宅地や雑種地でしたら、
普通は固定資産税も高くなってきます。
それに比べて、土地の地目の種類が田や畑でしたら、
固定資産税は安くなってきます。
土地の地目が山林でしたら、
かなり広い土地であったとしても、
固定資産税はさらに安くなる傾向にあります。
そして、公衆用道路や私道と地目が認定されていれば、
非課税となることもあります。
非課税とは、固定資産税がかかってこないことを意味します。
また、地目とは一般的に、
法務局の不動産の登記簿謄本に記載されている土地の地目を意味します。
つまり、土地の地目が何になっているのかを調べるには、
法務局で不動産の登記簿謄本を取得して確認することになります。
そして、不動産の登記簿謄本に記載されている土地の地目を、
特に、登記地目(登記の地目)と呼んでいます。
ただ、稀に、登記の地目と、
固定資産税の課税の地目とが異なる時があります。
たとえば、登記の地目は雑種地となっていても、
実際の現地の状態が畑などの耕作を行っていると、
現況地目は畑ということになります。
たとえ、登記の地目が雑種地であったとしても、
市区町村の課税の判断としましては、
普通は現況地目で判断しています。
そういった理由から、固定資産税納税通知書を見ればわかりますが、
土地の地目としては、現況地目として記載されています。
この現況地目は、市区町村の担当者が、
ある一定の周期に、実際に現地を見て現況地目を判断して、
その現況地目によって課税額などが決まってきます。
登記の地目が山林のままだから固定資産税もそのままだろうと思って、
山林の一部の木々を切って更地にして、
資材置き場や駐車場として利用していると、
たとえ、登記の地目は山林のままでも、
固定資産の課税地目は雑種地に変更されることもあるということです。
つまり、登記の地目は山林のままであっても、
現況地目(課税地目)は雑種地になるので、
山林→雑種地に変わった分、
固定資産税の税額も増える可能性があるということです。
ただ、土地の地目が変更されれば、
その土地の所有者には、地目変更登記の申請義務が発生します。
地目が変更されて1ヶ月以内に、
地目変更登記申請をしなければならないということです。
申請義務に従って、登記の地目を変更すれば、
その内容が同時期に市区町村に通知される仕組みになっていますので、
現況地目(課税地目)もその時点で見直されることになります。
なお、不動産登記法上は、1ヶ月以内の登記申請義務がありますが、
その期間を過ぎたとしても、
実際には罰則などを受けた例はないようですので、
現況の地目が変更されていることがわかった時点で、
速やかに地目変更登記申請をしておいた方が良いでしょう。