この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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地目変更登記を申請する時には、
登記申請書以外にも、いくつかの必要書類を添付しなければなりません。

ただ、必要書類については、
常に必要な書類と、ケースによって必要になってくる書類があります。

たとえば、地目変更しようとしている土地の所有者が、
亡くなっている時と、そうでない時とでは、
必要書類がかなり違ってきます。

また、土地の所有者の住所が、
土地を購入した頃の住所と違っていれば、
現在の住所と、つながりのわかる書類が追加で必要になります。

そして、土地の地目が、田や畑などの農地なのかどうか、
地目変更後は、農地以外の地目にしたいのかどうかによっても、
必要書類や、その手順までも大きく違ってくるのです。

また、土地の所有者からの地目変更の申請が難しければ、
土地家屋調査士などの代理人からの申請となり、
その場合にも、必要な書類が若干加わります。

逆に言えば、
上記のようなケースでなければ、
基本的な必要書類だけで良いということになります。

地目変更登記の基本的な必要書類とは、

・地目変更の登記申請書

・土地の案内図

以上の2点です。

なお、以上の2点については、
どのような地目変更登記のケースであっても、
共通してかならず必要な書類となっています。

そして、ケースによって、
さらに必要な書類が加わってくるといった感じです。

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地目変更登記に必要な書類の基本は、

・ 地目変更の登記申請書

・ 土地の案内図

になりますが、以下の①から④のケースによって、
それぞれに必要な書類を加えていきます。

① 土地の所有者が亡くなっている場合

・ 土地の所有者が亡くなったことのわかる戸籍謄本又は除籍謄本

・ 土地の所有者の相続人の戸籍謄本と住民票

・ 所有者と相続人の関係によっては、その他の戸籍も必要な場合があります。

② 土地の所有者の登記の住所が、現在の住所と異なる場合

・ 土地の所有者の住民票、又は 戸籍の附票

ただ、上記の住民票又は戸籍の附票の内容から、
登記の住所から、現在の住所への経緯のわかる記載がなければなりません。
つまり、つながりのわかる住民票又は戸籍の附票が必要ということです。

③ 地目が農地の土地を、農地以外の地目に変更したい場合

・ 現地がすでに農地以外の場合には、非農地証明を検討

・ 現地がまだ田や畑の農地の場合には、農地転用書類

ただ、非農地証明を受けるには、いろいろと条件がありますし、
農地転用についても、その土地の地域によって、
農地転用届か、農地転用許可なのかが決まってきます。

④ 土地家屋調査士に代理人として申請してもらう場合

・ 土地の所有者から土地家屋調査士への委任状

・ 土地家屋調査士が提出する場合のみ必要になる書類

上記の①~④について、それぞれ該当する場合に、
追加的に書類が必要になるのですが、
たとえば、土地の所有者が亡くなっていて、
土地家屋調査士に代理人として申請してもらうといったこともあります。

そういった場合には、地目変更登記の基本的な必要書類である、
登記申請書と、案内図に加えて、
①と④の書類も必要になってくるということです。

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