この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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地目変更を申請するには、
事前に法務局で資料の調査や、現地の状態を見て、
地目の変更ができるかどうかの判断が必要です。

まず、法務局で、土地の登記内容や資料の調査を行います。
取得すべき資料は、不動産の登記簿謄本です。

現在では、
登記簿謄本は登記事項証明書と呼ばれています。

登記事項証明書の代わりに、
現在有効な事項のみ記載されている登記事項要約書でもかまいません。

地目変更手続きのためには、
現在の登記事項が正確にわかれば良いですので、
登記事項要約書の方が少し証紙代が安い分良いかもしれません。

そして、正確な登記情報の取得と同時に、
土地の地積測量図があればそれも取得します。

例えば、登記の地目が原野や山林の土地を、
宅地に地目変更する場合には、
登記申請書に、面積の小数点以下の数値の記載が必要になってくるからです。

もし、法務局での調査の結果、
土地の地積測量図が無ければ、無い状態でもかまいません。
ただ、一度は有り無しを調査しておく必要があります。

次に、法務局での資料の調査と同時に、
土地の現況を確認する必要があります。
どういった利用目的に、その土地が主に利用されているのかについてです。

土地の現況の地目をもとにして、
地目変更登記の申請書類を作成します。

そして、完成した地目変更登記申請書類を、
その土地の管轄法務局の申請窓口に提出し、
補正事項など無ければ、約1週間前後で登記完了となります。

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ただ、本人申請の場合には、
法務局は通常、現地を見に来ます。
現地の地目の状況が、申請書どおりであるかどうかを確認するためです。

本人申請とは、所有者本人が申請人となり、
本人が申請書類を作成して法務局に提出する申請のことです。

これに対して、土地家屋調査士に依頼した場合には、
代理申請となります。

代理申請とは、代理人の土地家屋調査士が、
その土地の調査をして、地目変更登記申請書類を作成し、提出して、
完了証を受け取る申請のことです。

ちなみに、代理申請によって地目変更が申請された場合には、
普通は、法務局は現地を見に来ません。

ケースによっては、見に来ることもあるかもしれませんが、
普通なら、土地家屋調査士が申請を行った場合は、
法務局と同じ程度の登記の専門家であるという理由から、
地目認定の判断に間違いはないだろうと考慮されるからです。

一般の人からの本人申請と、
登記の専門家の土地家屋調査士からの代理申請とでは、
法務局での手続きの流れが多少違ったとしても、
ある程度は仕方のないことでしょう。

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