この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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まず、登記の申請人とは、
登記申請のための必要書類を作成して、
完成した登記申請書類を法務局に提出する人のことです。

ただ、誰でも登記の申請人になれるという訳ではなく、
基本的に、その土地の所有者が申請人になれます。

所有者以外の人は、申請人にはなれません。

所有者とは、所有権の登記をしている権利者はもちろんのこと、
所有権の登記をしていない土地の場合には、
土地の登記情報の表題部に所有者として記載されている人のことです。

土地の登記情報は、その土地の全体的な状況を示す表題部と、
所有権関係の権利部(甲区)と、
設定されている抵当権などの権利部(乙区)の3部で構成されています。

その内、表題部とは、土地の所在や地番、地目、
面積などの登記情報が記載されている部分のことで、
法務局の窓口で、登記事項証明書や登記事項要約書を取得すれば見れます。

そして、表題部 または 権利部に記載されている土地の所有者は、
土地の現況に変更があった場合には、
その変更があった日から1ヶ月以内に、
地目変更登記申請をしなければならないという義務があります。

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もし、所有者が数名いた場合、
つまり、共有の土地の場合には、
地目変更登記申請については、共有者の1名から申請できます。

共有者の内、1名が申請人となり、
地目変更登記申請ができるということです。

その他に、1つの土地を2つの土地に分ける分筆登記申請や、
2つの土地を1つの土地にまとめる合筆登記申請などのように、
土地の形状を変更する登記申請は、
共有者全員からの申請になります。

ただ、地目変更登記申請は、土地の現況の変更があって、
それを法務局に知らせる報告的な登記なので、
できるだけ早く登記情報に反映するため、
所有者の1人からの申請が可能になっているのです。

また、土地の所有者が、すでに亡くなっていることもあります。
その場合には、土地の所有者の法定相続人が申請人になることが可能です。

ただ、所有者が亡くなっている場合には、
亡くなっていることを証明する戸籍と、
法定相続人であることのわかる戸籍が、
通常の地目変更の書類以外に必要なことに注意が必要です。

口頭で、私はこの土地の所有者の相続人ですと言っても、
法務局での手続き上、そのことを公的な書面で証明しなければ、
法定相続人からの登記申請はできないということです。

つまり、所有者が亡くなっていれば、
亡くなった所有者の戸籍と、相続人兼申請人の戸籍を取得して、
地目変更の申請書類と一緒に、
管轄法務局の申請窓口に提出しなければならないということです。

また、地目変更の登記申請人としましては、
亡くなった所有者の法定相続人であることが証明できれば、
相続人の内の1人だけが、申請人になることもできます。

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