この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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土地の地目によって、
登記されている地積(面積)の単位は異なります。

簡単に言えば、宅地と鉱泉地ついては、
かならず小数第二位までの地積(面積)で登記されます。

宅地と鉱泉地以外、つまり、田や畑はもちろん、
山林や公衆用道路、学校用地などで、
10㎡を超える土地については、整数の単位で地積(面積)が登記されます。

そして、この決まりは地目変更の時にも適用されますので、
変更後の地積については注意が必要になります。

例えば、変更前の地目が山林で、整数の300㎡で登記されていて、
変更後の地目が宅地の場合には、
小数第二位までの表示が必要になります。

その土地の小数第二位までの地積(面積)の調べ方としましては、
土地の登記情報を法務局で取得する際に、
その土地の地積測量図も同時に取得しておくと良いでしょう。

取得の仕方は、不動産の登記事項証明書を取得するのと同じ要領で、
その土地の管轄法務局の窓口付近に、
地積測量図等の請求書がありますので、
請求者の住所と氏名、土地の所在地番を記載して、
印紙を貼って法務局の窓口に請求します。

土地の地積測量図は、その土地を実際に測量したときの図面で、
少数以下数桁まで表示されているからです。

ただ、過去にその土地を測量したことがない場合には、
その土地の地積測量図は無いということになります。

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実際には、地積測量図のない土地も多く存在しています。

普通は、その土地の最初の所有者が費用を出して、
土地家屋調査士などに依頼して測量をしているのですが、
測量をせずにそのまま名義だけ変更してきた土地も存在します。

土地区画整理地域や、地籍調査を行った地域であれば、
かならず地積測量図は存在しますので、取得しておくと良いです。

もちろん、手元に地積測量図があれば、
それを参考にして地目変更登記申請書を作成しても良いです。
ただ、法務局に備え付けられている図面と同じものでなければなりません。

土地家屋調査士に依頼して測ったただの実測図や測量図では、
法務局に備え付けられている地積測量図とは少し違う場合もあるからです。

一番間違いないのは、法務局の窓口で取得した地積測量図を見て、
地目変更の申請書を作成することです。

もし、法務局に地積測量図がない場合で、
変更後の地目が宅地か雑種地で、
変更前の登記の地積が300㎡であれば、
地目変更後の地積については、300.00㎡にして申請するか、
登記相談の窓口の人に確認して申請します。

ちなみに、宅地と鉱泉地以外の地目でも、
面積が10㎡以下の場合には、小数第二位まで登記します。
そして、小数第三位以下については切り捨てになります。

地目が宅地と鉱泉地の場合にも、
小数第三位以下については切り捨てて地積を出します。

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