この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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本来は、土地の所有者が亡くなっていれば、
亡くなった所有者の名義を、
相続人の名義に変更しなければなりません。

この亡くなった人名義から相続人へ名義変更する手続きのことを、
相続登記と呼んでいます。

相続登記は、地目変更登記と同じく、
その土地を管轄している法務局に必要書類を提出して行います。

相続人が1人であれば、書類さえ整えばすぐに出来そうですが、
相続人が何人もいる場合や、亡くなった人の遺言書が無い場合には、
相続人間の話し合いが決まってから、相続登記を行うことになります。

相続人間の話し合いとは、
誰がその土地を相続するのについての話し合いとなります。

普通は、土地や建物などの不動産についてだけでなく、
銀行預金などの遺産全体について、遺産分割の話し合いを行いますので、
なかなかまとまらないといったことも多々あります。

話し合いがまとまらなければ、
いつまで経っても相続人の名義に変更できないということになります。

ただ、亡くなった所有者が遺言書を残していれば、
家庭裁判所で遺言書の検認という手続きを受けることで、
相続人間の話し合い無しでも、遺言書の内容通りに名義変更できます。

以上のように、土地の所有者が亡くなっていれば、
一旦は、相続人へ名義変更をするのが基本となっているのですが、
相続人へ名義変更ができていない場合でも、
相続人が申請人となって、地目変更登記申請をすることも可能です。

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さらに、地目変更については、現況が変わっていることについての、
事実の報告的な登記になっていますので、
申請自体は、亡くなった人の相続人の1人からの申請でもかまいません。

本来は、先に相続人の名義に変更してから行うべきなのですが、
亡くなった所有者名義のまま、相続人のひとりからでも、
地目変更登記申請が可能になっています。

ただ、相続人から地目変更登記を申請する場合には、
所有者から地目変更登記を申請する場合の書類に加えて、
亡くなった人と、
その相続人の関係がわかる戸籍や除籍も必要になってきます。

そして、相続人から地目変更を申請するときには、
登記申請書の申請人欄の書き方が、通常とは異なってきます。

生存している所有者が、地目変更登記申請するときには、
申請人欄には、申請人 住所、氏名という記載だけで良いのですが、
所有者が亡くなっていて、その相続人からの申請の場合には、
申請人の住所と氏名の記載の上に、(被相続人 誰某)と記載します。

被相続人とは、亡くなった人という意味ですので、
誰某の箇所には、土地の名義人の氏名を記載します。

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