この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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地目(ちもく)という言葉は、
ほとんど人は何の事だかわからないと思います。

不動産を所有している人でしたら、少しは聞いたことがあるかもしれませんが、
はっきりと説明できる人は少ないことでしょう。

まず、地目の読み方としましては、ちもくで、
地目(ちもく)とは、イメージとしては土地の種類のことです。

土地にはいろんな種類があります。
田んぼであったり、畑であったり、宅地であったり、駐車場であったり、
山であったり、野原であったり、川であったり、道路であったり、
その他たくさんあります。

ここで重要な知識として、土地は地番で区切られているということです。
網目のように区切られている土地に対して、
それぞれの土地に地番と地目(≒土地の種類)が付けられているのです。

真四角の土地もあれば、長方形の土地もあり、
細長いひょうたんのような土地もあります。

ただ、山間部を除く都市部やその近郊では、
ほとんどの土地はだいたい形の良い四角形が多いです。

宅地造成の時には、
普通はきれいに道路と宅地を区切って販売するからです。

そして、これらの土地を数える時には、筆単位を使います。
土地を数えるには、一筆(いっぴつ)、二筆(にひつ)、
三筆(さんひつ)のようにです。

そして、地目は、土地の一筆ごとに種類を判断されて、
法務局で記録(登記)されているのです。

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登記というのは、法務局で記録されるということです。
つまり、登記されていると言えば、
法務局で記録されているということを意味しています。

逆に、登記されていないと言えば、
法務局で記録がされていないということになります。

普通、全国のあらゆる土地は、建物と違ってすべて登記がされています。
建物は、所有者が建物登記を申請しなければならない義務はあるのですが、
建物の登記をせずにそのままの状態でいるケースも、
現実的には結構あるからです。

しかし、土地については、もともと日本の国土ですので、
土地の地番が普通は付けられて登記されている状態だからです。

大きくて広い土地もあれば、分筆(土地を分割すること)して、
小さな土地になっているのもあります。

そのすべての土地は、地番と同じく、土地の種類についても、
地目として地番と一緒に登記されているのです。

そして、法務局で登記されている地目(ちもく)を見れば、
その土地の状況がどんなものであるのかが、
ある程度見えてくるものとなっているのです。

少なくとも、地目が登記された時点では、
その登記の地目(宅地や田など)であったことがわかるのです。

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