土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。
経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら
登記上の地目が農地(田や畑)の場合、
農地(田や畑)以外の地目に変更するには、
・ 非農地証明
・ 農地転用届
・ 農地転用許可
以上のいずれかの手続きが必要になってきます。
手続き的には、非農地証明と農地転用届が簡単で、
農地転用許可は非常に難しい手続きになっています。
そして通常は、現地の状態が農地(田や畑)以外に変わる前に、
農地転用届か、または農地転用許可の手続きをしなければなりません。
つまり、現地の状態がまだ農地(田や畑)であれば、
農地転用届か、農地転用許可を受けなければならないということになります。
基本的に、その土地が市街化区域内であれば
農地転用届の手続きを行い、
市街化調整区域などであれば、農地転用許可の手続きをしなければなりません。
ただ、現地がすでに農地(田や畑)ではなく、
山林や木材置き場、家屋などが建っていて、
農地以外の状態になっているときには非農地証明が使えます。
非農地証明とは、漢字が示す通り、
農地に非ず(あらず)という証明となり、
農地ではないことの証明となっています。
農地(田や畑)を、農地以外の地目に変更するときに、
この非農地証明を添付すれば、
農地(田や畑)以外の地目に変更できることになります。
非農地証明の発行先は、
地目変更したい土地の地域の農業委員会となります。
つまり、農業委員会ならどこでも良いというわけではなく、
非農地証明を受けたい土地を管轄している農業委員会が窓口となります。
そして、その農業委員会に対して、
非農地証明願いという書面といくつかの添付書類を提出します。
農業委員会や地域の農業委員などで協議の末、
非農地証明発行について問題がなければ、
数週間で非農地証明を発行してもらえる流れになっています。
ただ、非農地証明を受けるには、
現地が農地(田や畑)以外の状態となって○○年経っていることや、
昭和○○年より前から農地(田や畑)以外の状態になっているなど、
地域の農業委員会ごとにいろいろと条件が決められています。
条件に該当していない場合には、
やはり、農地転用届か、農地転用許可の手続きをしなければなりません。
また、地目変更しようとしている土地の所有者が亡くなっている時には、
その相続人の内の1人から非農地証明願いを申請できます。
ただ、通常の非農地証明願いの申請書類に加えて、
亡くなった人の戸籍・除籍と、
相続人の戸籍を追加で添付しなければなりません。