この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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地目変更登記申請を代理人として業務を行うためには、
土地家屋調査士の資格を持っているだけでなく、
事務所を設置する都道府県の土地家屋調査士会に入会しなければなりません。

土地家屋調査士は個人事業者なので、
業務を行う場所は会社ではなく、
普通は事務所と呼んでいます。

そして、まず最初に土地家屋調査士会に入会して、
日本土地家屋調査士連合会で登録を受け、
土地家屋調査士であることの看板を事務所の入り口付近に掲げないと、
業務を行うことができません。

つまり、都道府県の土地家屋調査士会に入会していない調査士は、
代理人としての登記申請業務を、
行うことができないことになっています。

そして、何かの理由で、土地家屋調査士会を退会してしまうと、
他の新たな調査士会に入会しない限り、
地目変更登記申請などの代理申請業務を、
行うことができないということになります。

土地家屋調査士会に入会しているかどうかについては、
その調査士の事務所の入り口付近に掲げられている看板を見ればわかります。

通常は、○○県土地家屋調査士会会員と記載されているからです。
規定としても、そういった看板を掲げなければ、
登記申請業務をしてはいけないということになっています。

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また、各都道府県の土地家屋調査士会には、
ホームページが開設されていますので、
そちらを見れば、事務所の所在、登録番号や登録の年月日などもわかります。

登録の年月日を見れば、
土地家屋調査士としての今までの業務年数も大体わかりますが、
年数が多いからと言って、扱ってきた件数も多いとは限りません。

たしかに、年数が多ければ、比較的扱ってきた件数も多くなり、
その分、経験豊富な土地家屋調査士だろうと推測はできますが、
実際には、年数が多くても、扱ってきた件数は少ないという人も中にはいます。

また、調査士といえども同じ人間ですので、
報酬抜きで、性格的に合う、合わないということもありえます。

ただ、国家資格者ですので、品格を備えた人が多いと思われますので、
一度その土地家屋調査士の先生と話をしてみて、
登記の申請業務をお願いするかどうかを決めても良いと思います。

ちなみに、土地家屋調査士試験に合格していない人でも、
長年、法務局などで登記に関する仕事をしてきて認められた人には、
土地家屋調査士の資格が与えられることもあり、
登記申請業務を行っている場合もあります。

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