この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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まず最初に、地目変更の申請の手順を列挙してみます。

① 最新の登記情報を法務局で取得する。
例:登記事項証明書または登記事項要約書を取得する。
もし、土地の地積測量図が法務局に備わっていれば、
同時に取得しておくと良いでしょう。

② 登記上の地目と、土地の現況が一致しているかどうか確認する。
この地目の確認作業を地目認定と呼んでいます。
地目変更では、この地目認定の判断が正確でなければなりません。

③ 登記の地目が田か畑の場合には、
農振除外や農地法の手続きを先に進める。
農振除外には数か月かかり、
農地法の手続きも時間がかかる場合があります。

④ 登記の地目が田か畑以外の場合には、
現地の地目認定が間違いないか再確認して、
地目変更の登記申請書類を作成する。

⑤ 農振除外や農地法の手続きが完了した後か、
登記の地目が田か畑以外の場合には、
その土地の管轄法務局の窓口に地目変更申請書類を提出する。

⑥ 地目変更申請書類に不備や間違いがなければ、
法務局の申請窓口に申請書類を提出してから約10日前後で、
登記完了となります。

⑦ 法務局で登記完了になっていれば、
申請人本人が登記完了書などを窓口に取りに行く。

以上①~⑦が、地目変更の申請人が行う申請手順となります。

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地目変更の登記申請人が最初に行うことは、
まず、土地の現況の地目と、
登記上の地目が一致しているかどうかの確認です。

土地の現況の地目と、登記の地目が違っていれば、
一致させるために、
地目変更登記申請をしなければなりません。

申請人(土地の所有者)には、
地目が変更されてから1ヶ月以内に、
地目変更登記申請をしなければならないという申請義務があるからです。

ただ、もし、登記の地目が田や畑のときには、
農地法が適用されるため、
地目変更したい場合には、先に農地転用の手続きが必要になります。

この農地転用の手続きは、
その土地の所在地が市街化区域か、
市街化調整区域か、または、それ以外の区域かによって、
手続きにかかる時間が大きく違ってきますので、
できるだけ早めに、農地転用の手続きに取りかかると良いでしょう。

特に、土地の所在地が市街化調整区域の場合には、
基本的に市街化を抑える区域となっていますので、
農地以外への転用が難しいです。

つまり、調整区域というだけで、
農地(田か畑)以外の地目に変更することが難しいと言えます。

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