この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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地目変更の登記申請については、
その土地の所有者本人による申請が基本となっていますが、
代理人による申請も可能になっています。

また、代理人には誰でもなれますが、
業務として代理行為を行うには、
そのための資格が必要になっています。

つまり、一度くらい無報酬で、地目変更を代理申請することは、
あまり問題ではありませんが、
続けて何度も、しかも報酬を得て代理申請するのは業務となりますので、
資格を持っていない人は、してはいけないことになっています。

地目変更登記申請の資格者(専門家)としましては、
土地家屋調査士の資格を持っている人になります。

資格を持ってない人が、
頻繁に代理人となって地目変更などの登記申請を行うのは、
非土地家屋調査士となりますので、
資格のない人は、業務として行うのはやめておきましょう。

土地家屋調査士という資格は、
土地や建物の表題に関する登記申請や、
登記に関連する測量業務に精通している国家資格となっています。

司法書士や行政書士、弁護士などは結構メジャーな資格と思いますが、
土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)となると、
読み方すら、とちかやちょうさし?となってしまう人もいるかもしれません。

ただ、土地家屋調査士という資格は、
非常に難易度と専門性の高い国家資格になっていますので、
地目変更登記などの表題に関する登記分野については、
非常に信頼できる専門家と言えます。

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土地家屋調査士になるには、基本的に、
法務省が毎年1回実施している、
土地家屋調査士試験に合格しなければなりません。

土地家屋調査士という資格自体は、
一般の方にはあまり知られていないかもしれませんが、
資格試験の合格率は毎年だいたい3%~6%前後となっていて、
合格するにはかなり難しい資格となっています。

受験者には、すでに土地家屋調査士の補助者をしていて、
実際の登記申請業務もすでに経験を積んでいる人も多いようです。

というのは、登記申請業務という職業柄、
実務経験なしの試験だけでは、たとえ試験に合格したとしても、
そこから先の実際の登記申請業務をしていけるかどうかは別問題だからです。

経験上、土地家屋調査士の試験に合格しただけでは、
登記申請業務をスムーズにこなすことは無理があるかもしれません。

もし、補助者などの経験がまったく無い状態で、
土地家屋調査士試験に合格してしまうと、
最初の内は、先輩の土地家屋調査士にほとんど聞かなければ、
実際の登記申請業務を完了させることができないことが多いでしょう。

なぜなら、特に、測量が関係する登記申請については、
登記申請書の作成だけでなく、測量機器の扱い方や、
実際の測量の仕方、コンピュータによる測量図面の作成の仕方など、
非常に専門性が高く、難しい業務だからです。

ただ、地目変更登記申請などは、
登記の中でも簡単な申請手続きですので、
試験に合格している土地家屋調査士であれば、
ほぼ問題なく代理申請できると思われます。

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