この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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地目変更の登記申請書には、
地目が変更された日付を記載しなければなりません。

この地目変更の日付については、
現況の地目が実際に変わった年月日を記載することになります。

たとえば、登記の地目が山林や雑種地だった土地を、
建物を新築して、宅地に地目変更する場合には、
建物が完成した年月日が、地目変更の原因となる日付になります。

そして、登記申請書の土地の表示の欄の、
登記原因およびその日付の欄に、
『平成○○年□月△日地目変更』 と記載します。

ただ、建物が完成した日にこだわらなくても、
建物の基礎工事が完了した日付でも良いです。

建物の新築による宅地への地目変更の日付については、
建物の基礎工事完了の年月日~建物が完成した年月日の、
いずれかの日で良いからです。

もし、最近新築された建物ではなく、古い建物の場合で、
新築された年はわかっても、
月日まではわからないといったこともよくあります。
この場合には、『昭和○○年月日不詳』 という記載でも良いです。

ただ、古い建物の場合でも、
建物の登記情報を調べれば、新築年月日がわかることが多いので、
まったく違った年を記載してしまうよりは、建物の登記情報を調べて、
新築年月日を地目変更の日付として記載した方が良いでしょう。

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また、建物の新築による宅地への地目変更以外については、
基本的に、現況が変更された年月日を記載して良いです。

宅地への地目変更には、大体建物の新築がからんできますので、
ある程度は、地目変更の日付に注意しなければなりませんが、
その他の地目への変更の場合には、
現況が変更された日が基本となるからです。

たとえば、田や畑などの農地を埋め立てて、
ただの青空駐車場に現況を変えたような場合には、
地面が砂利であっても、アスファルト舗装であっても、
地目は雑種地と判断できます。

ただ、登記の地目が田や畑などの農地であれば、
農地転用の手続きが必要になり、その手続きを完了してから、
埋め立て工事や、駐車場のための舗装工事ができるという流れになります。

また、本来は、農地転用の手続きが完了してから、
農地を農地以外の利用にしなければなりませんが、
実際には、手続きをせずに現状が変わっていることもしばしばあります。

いずれにしましても、農地を農地以外の地目に変更する時には、
農地転用の手続きを完了させることになりますが、
農地転用の手続きが完了した日を、地目変更の日付にしてはいけません。

あくまで、地目変更の日付の基本は、
現況がその地目に変更された日付なので、
もし、月日がわからなければ、『昭和○○年月日不詳』 でもかまいません。

そして、年月日のすべてがわからなければ、
登記申請書の土地の表示の欄の、登記原因およびその日付の欄に、
『年月日不詳』と記載してもかまいません。

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