土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。
経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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自分の土地が現地でどの範囲か大体わかっていても、
土地の所在地番や地目、登記されている情報、土地の測量図などを、
正確に把握できていないこともあります。
現地の地目が変更されていることがわかっていても、
登記の情報を正確に知っていなければ、
どのように地目変更すれば良いのかもわからないことになります。
そこで、まず土地の地番の調べ方についてですが、
簡単な方法としては、2通りあります。
1つは、 市町村から送付されてくる固定資産税の納付書です。
そこには、支払うべき固定資産税などの記載と共に、
所有しているすべての不動産の情報も記載されているからです。
ただ、所有している不動産すべてが記載されていますので、
土地だけでなく、家屋やマンションも所有していれば、
すべて一覧で記載されていることになります。
土地については、所在と地番、現況地目、地積(=土地の面積)、
評価額などが記載されていますので、
所有しているすべての土地の地番が正確にわかります。
もう1つの方法としては、
手元にある登記済証や登記完了証、登記識別情報を確認して、
土地の地番を調べる方法があります。
土地などの不動産を所有していれば、
普通なら、不動産の登記関係の資料を手元に持っているはずです。
もし、相続した土地などでよくわからない場合でも、
故人の遺品の中や、金庫などの中を探してみれば、
登記済権利証などが見つかる可能性は高いです。
上記の2つの方法によって土地の地番がわかれば、
次に確認すべきことは、土地の現在の登記情報です。
土地の所在と地番さえ正確にわかっていれば、
近くの法務局で登記事項証明書などを請求することができるようになります。
登記事項証明書には、土地の現在の登記上の地番、地目、面積、
所有者の住所と氏名、抵当権などの権利関係が記載されています。
最終的に、地目変更登記の申請書には、
正確な登記情報を記載しなければなりませんので、
登記事項証明書か、登記事項要約書のどちらかを取得して、
確認しておく必要があります。
逆に言えば、取得した登記事項証明書か、登記事項要約書を見ながら、
地目変更登記申請書を作成していくという流れが、
一番正確で、間違いのない進め方だと言えます。
そして、法務局では、公図の写しと、
もしあれば土地の地積測量図も一緒に取得しておくと良いでしょう。
地積測量図については、土地によっては無い場合もありますので、
無い場合には、取得しようがありませんが、
有る場合には、取得しておいた方が良いです。
地目変更登記申請書を作成する時の面積を出すときに、
地積測量図の面積が関係してくる場合があるからです。
もし、手元に地積測量図があれば、それを利用すれば良いので、
法務局にある図面と変わっていなければ、
あえて取得する必要はありません。