この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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不動産登記法上の地目の種類としては、次のように全部で23種類あります。

宅地、田、畑、山林、原野、用悪水路、公衆用道路、公園、雑種地、
境内地、牧場、鉱泉地、池沼、墓地、水道用地、運河用地、
ため池、保安林、堤、井溝、保安林、鉄道用地、学校用地の23種類です。

以上の23種類以外の地目を定めることはできませんし、
土地1筆に対して、2つの地目を定めることもできません。
土地1筆に対しては、地目は1つです。

その土地の主な利用目的から、地目の種類を判断します。
そして、それぞれの地目を認定するための判断基準も、
不動産登記法の準則ですべて定められています。

例えば宅地です。
この地目を認定する判断としましては、
その土地が建物の敷地であるか、または、
その建物の敷地と一体として利用されているかどうかが基準となります。

他には、現地の状況が田んぼの土地の地目は、田となります。
畑や果樹園、牧草栽培地については、地目の種類は畑となります。

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公衆用道路と用悪水路についても、
判断が大体はっきりしています。

道路の両端にある側溝については、
道路の一部と考えまして、地目は公衆用道路になります。

道路全体を見れば、その両端にある側溝は、
主な目的が公衆用道路のための溝だからです。

そして、公衆用道路とは別に、
単独で水路がある土地については、
地目の種類は用悪水路と判断できます。

また、家庭菜園をしている土地などは、
土地の地目が宅地なのか、畑なのか判断に迷う所でが、
小さな普通の家庭菜園でしたら、建物の敷地の一部であり、
その土地の地目は宅地と判断されることが多いでしょう。

ただ、大規模な家庭菜園で、
その土地の主な目的が畑と言えるようであれば、
その土地の地目は畑という判断もありえるでしょう。

基本的に、土地の地目の種類を決めるときには、
土地の一部分だけを見て判断するのではなく、
その土地の全体的な状態を見て判断しなければなりません。

さらに、土地の一時的な状態だけを見て、
地目の種類を判断しないようにしなければなりません。

たとえば、現在は休耕地になっていて、
一見雑草や雑木が生い茂って荒地のような土地であっても、
雑草などを刈れば、すぐに以前と同じく畑に利用できるような状態なら、
土地の地目は畑のままという判断になります。

ちなみに、雑種地という地目の種類は、
どの種類の地目にも該当しない場合に定める地目です。

つまり、上記の22種類のどの地目にも該当しないときに、
雑種地扱いとなります。

また、アスファルトや砂利を敷き詰めて、
青空駐車場として利用している土地については、
地目の種類は雑種地になります。

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