土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。
経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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もし、地目変更しようとしている土地の地域が、
農業振興地域に該当していれば、
地目変更登記申請よりも前に、その除外の申請をしなければなりません。
通称、農振除外の申請と呼ばれるものです。
申請先は、通常、地域の役所内の農林課(農政係り)となります。
ただ、役所によっては、農林水産課という名称の場合もあるようです。
また、農地転用届や農地転用許可手続きよりも前に、
この農振除外の申請をしなければなりません。
普通は、この農振除外の申請をして、
農業振興地域から除外されていなければ、
農地転用届や農地転用許可などの手続きも進まないからです。
そういった理由からも、地目変更しようとしている土地が、
田か畑の農地であれば、
まず、地域の役所内の農林課で,
農振除外が可能かどうかを確認した方が良いでしょう。
この農振除外の申請の役所側の受付や審査については、
だいたい年数回と決まっていますので、
タイミングが悪ければ、数か月先の受付になってしまうこともあります。
具体的には、だいたい半年に1回、受付を締め切って、
その時点から、半年間受付してきた申請分を、
順番に処理していく流れになっています。
そして、役所によっても異なりますが、
農振除外申請が受付されてから手続き完了までは、
だいたい半年~8か月くらいはかかるようです。
つまり、申請するタイミングが悪ければ、
農振除外の完了までに1年前後かかってしまうこともありえるということです
また、農振除外がされるには、いろいろと条件があります。
いくつかの条件をクリアーしていなければ、
農振除外をすることができません。
もし、登記の地目が田や畑の農地で、農業振興地域の土地であれば、
農振除外がされなければ、農地法の手続きもできませんので、
地目変更もできないということになります。
つまり、登記上の地目が田か畑のときに、
一番最初にすべきことは、
その土地が農業振興地域の農用地区域になっているかどうかの確認です。
農業振興地域の農用地区域になっていなければ、
農振除外申請などはする必要がありませんので、
すぐに農地法の手続きへ進むことができます。
農振除外申請書類については、
申請書と、その土地の謄本と、
その他の資料というのが一般的です。
ただ、役所によって多少異なりますので、
農地の地目変更作業の前に、その土地の地域の役所で、
農振除外申請の担当課の名称やその手続き書類、
手続きの流れについて電話か、
直接窓口に出向いて確認した方が良いでしょう。