この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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農地法第4条の手続きは、農地の所有者本人が、
農地として利用している土地を、
農地以外の利用に変更したい場合に必要な手続きです。

もし、農地の売買や、賃貸がからんでいて、
農地の買主が、農地以外の利用に変更したい場合には、
農地法第5条の手続きになりますので、その判別が必要です。

農地法第4条の手続きには、届出と許可の場合があり、
一般的には、届出は簡単な手続きで、
許可になると、若干難しい手続きという認識です。

そして、農地法第4条の必要書類としましては、
届出であっても、許可であっても、
基本的な書類は同じですが、許可の方が添付書類が若干多くなります。

まず、農地法第4条の届出の必要書類ですが、

・ 農地法第4条の届出書

・ 農地の登記簿謄本(又は、農地の登記事項証明書)

・ 公図(申請土地と、その隣地が記載されている必要があります。)

・ 地図(案内図とも言いますが、申請土地の位置がわかる地図が必要です。)

以上の4点が必要となっています。

次に、農地法第4条の許可の必要書類ですが、

・ 農地法第4条の許可申請書

・ 申請地の登記簿謄本(又は、申請地の登記事項証明書)

・ 公図(申請土地と、その周辺土地が記載されている必要があります。)

・ 地図(位置図とも言いますが、申請土地の位置がわかる地図が必要です。)

・ 事業計画書

・ 土地利用計画図

・ もし、建物を新築する場合には、その立面図と平面図が必要です。

・ もし、事業費が500万円以上の場合には、
その費用をまかなえる残高証明書か、融資証明書が必要となります。

・ その他、関係許可が必要な場合には、その許可証が必要です。

基本的に必要な書類は、以上となりますが、
その他にも、ケースによってさらに必要になってくる場合もあります。

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なお、農地法第4条については、
届出であっても、許可申請であっても、
受付については、その農地が存在している市町村の農業委員会です。

そして、必要書類の部数については、
届出の場合なら、原本1部だけで良いのですが、
許可申請の場合には、原本1部とそのコピーが必要になります。

なぜなら、届出の場合には、市町村の農業委員会で完結しますが、
許可申請の場合には、県の農業委員会にも書類が上がりますので、
必要書類の部数が、原本1部とそのコピーが必要なわけです。

また、上記のように、農地法第4条の許可に必要な書類は、
非常に多く、図面類も必要になってきますので、
一般の個人の方が申請するには、かなり苦労する手続きとなります。

そこで、農地法第4条の届出についても、許可についても、
それらを業務としている行政書士に依頼すれば、
書類の作成から、農業委員会との打ち合わせまで、
ほとんど代行してもらえますので、業務依頼を考慮して良いでしょう。

ただ、農地法第4条の届出でしたら、
ご自分でも、ある程度動けば、
何とかできるレベルの手続きと思われます。

ただ、農地法第4条の許可申請の手続きになると、
費用はいくらかかかりますが、
農地法の業務を行っている行政書士に依頼することをお勧めします。

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