この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来23年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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地目変更登記の必要書類としては、次の書類があります。

  • 登記申請書(常に必要)
  • 農地法の規定による許可証など(農地から農地以外へ地目変更の場合のみ必要)
  • 住所証明情報(申請人の住所が登記と異なる場合のみ必要)
  • 相続証明情報(相続人から申請する場合のみ必要)
  • 資格証明情報(申請人が法人の場合のみ必要)
  • 代理権限証明情報(代理人が申請する場合のみ必要)

上記の書類の内、登記申請書は常に必要な書類ですが、
登記申請書以外は、ケースによって必要な書類になります。

そして、必要な書類に不備や不足が1つでもあれば、
法務局への登記申請後に、補正又は却下などで困ることがあるのです。

そこでこの記事では、地目変更登記の必要書類について、
地目変更の登記申請業務を行っている土地家屋調査士が、
1つ1つ具体的にわかりやすく解説いたします。

この記事を閲覧することで、地目変更登記の必要書類について、
どんな場合に、どんな書類が必要なのかがすべてわかります。

登記申請書

登記申請書というのは、下図1の様式で作成された書面のことです。

地目変更の登記申請書の様式
(図1:地目変更の登記申請書の様式)

登記申請書は、地目変更登記を法務局に申請する場合、
申請人が個人の場合も法人の場合も、
代理人が申請する場合も、常に必要な書類です。

そして、下図2の例は、地目変更の登記申請書の記載例になります。

地目変更の登記申請書の記載例
(図2:地目変更の登記申請書の記載例)

登記申請書には、上図2のように「登記の目的」、「添付情報」、
「申請年月日」、「申請法務局名」、「申請人の住所・氏名・押印」、
「連絡先の電話番号」、「土地の表示」の記載が必要になります。

もし、代理人が申請する場合には、下図3の記載例のように、
申請人の押印は不要ですが、「代理人の住所・氏名」の記載と、
代理人の押印も必要になります。

代理申請の場合の地目変更登記申請書の記載例
(図3:代理申請の場合の地目変更登記申請書の記載例)

登記申請書は、不動産登記令第4条で定められているように、
地目変更前の土地一筆につき、1つの登記申請書が必要です。

不動産登記令第四条

申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。
ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。

引用元: e-Gov法令検索.「不動産登記令 」. (参照 2025-04-21)

つまり、下図4のように、複数の土地の地目変更をする場合、
土地の所在が同じで、申請する法務局も同じであり、
登記の目的が地目変更登記で、申請人や代理人も同じ場合は、
1つの登記申請書で申請することもできるということです。

複数の土地の地目変更を、1つの登記申請書でする場合の例
(図4:複数の土地の地目変更を、1つの登記申請書でする場合の例)

ただし、土地の筆数が多くて、登記申請書が数枚になる場合は、
不動産登記規則第46条で定められているように、
各用紙のつづり目に、申請人又は代理人が契印をする必要があります。

不動産登記規則第四十六条 

申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。

引用元: e-Gov法令検索.「不動産登記規則 」. (参照 2025-04-21)
登記申請書が数枚になる場合の契印のイメージ
(登記申請書が数枚になる場合の契印のイメージ)

なお、地目変更の登記申請書の様式と書き方については、
地目変更の登記申請書の様式(書式)と書き方」で、
くわしく解説しています。

農地法の規定による許可証など又は非農地証明書

下図5の登記情報のように、土地の地目が田や畑といった農地を、
農地以外の地目に変更する場合には、
農地法の規定による許可証などが必要になります。

土地の地目が田や畑といった農地の登記情報の例
(図5:土地の地目が田や畑といった農地の登記情報の例)

具体的には、地目変更の登記申請書の添付書類として、
下図6のような農地法第4条による農地転用届出書や受理通知書又は許可証、
農地法第5条による農地転用届出書や受理通知書又は許可証などを添付するのが通例です。

農地法第4条の規定による農地転用届出書の例
(図6:農地法第4条の規定による農地転用届出書の例)

その為、地目が田や畑といった農地の地目変更登記の申請前に、
農地法の規定による届出の手続き、
又は許可の手続きを行う必要があるということです。

ちなみに、農地の所有者が自ら農地以外に転用する場合には、
農地法4条の農地転用届出又は農地転用許可が必要となり、
農地転用と合わせて、権利の移動も行う場合には、
農地法5条の農地転用届出又は農地転用許可が必要となります。

農地法第5条の規定による農地転用届出書の例
(図7:農地法第5条の規定による農地転用届出書の例)

通常、農地が市街化区域内にあれば、
届出の手続きで済みますが、市街化区域以外の農地の場合は、
通常、許可の手続きが必要なので注意が必要です。

ただ、現地が10年とか20年以上、農地以外の地目になっていて、
農業委員会などから非農地証明書を取得できる場合には、
下図8のような非農地証明書を添付して、
地目変更登記を申請することも可能です。

非農地証明書の例
(図8:非農地証明書の例)

非農地証明書は、土地を管轄している市区町村の農業委員会に、
通常、非農地証明願い及び添付資料などを提出して、
非農地としての条件などもすべてクリアーしていれば、
非農地として認められ、非農地証明書を発行してもらえます。

なお、土地の登記上の地目が、田又は畑以外の土地の場合は、
農地ではありませんので、通常、非農地証明書はもちろん、
農地法の規定による許可証なども、
地目変更登記の必要書類にはなりません。

住所証明情報

住所証明情報というのは、具体的には、下図9と10のような、
地目変更登記の申請人の住民票、又は戸籍の附票のことです。

住民票のイメージ
(図9:住民票のイメージ)
戸籍の附票のイメージ
(図10:戸籍の附票のイメージ)

住所証明情報は、申請人の登記の住所と現住所が異なる場合に、
申請人の登記上の住所から、現住所までの変遷を証明するため、
法務局への提出が必要になります。

そのため、下図11と下図12のように、
申請人の登記上の住所と住民票の現住所が一致していれば、
申請人の住民票や戸籍の附票などの住所証明情報は、
地目変更登記の必要書類にはなりません。

申請人の登記上の住所
(図11:申請人の登記上の住所)
申請人の住民票の現住所
(図12:申請人の住民票の現住所)

また、下図13のように申請人の登記上の住所が「1丁目」で、
下図14のように住民票の現住所が「一丁目」の場合など、
文字の表記が少し違うだけで、住所自体に変更がない場合も、
住所証明情報は必要ありません。

申請人の登記上の住所
(図13:申請人の登記上の住所)
申請人の住民票の現住所
(図14:申請人の住民票の現住所)

逆に、住所証明情報を法務局に提出が必要な場合には、
地目変更登記の申請人の登記上の住所から、
現住所までのつながりのわかる住民票、
又は戸籍の附票を提出しなければならないことに注意が必要です。

たとえば、住民票でしたら、1つ前の住所まで載せれますので、
申請人の登記上の住所が、下図15のように、
現住所の1つ前の住所であれば、下図16のように、
現住所と共に登記上の住所から現住所までの変遷を住民票で証明できます。

申請人の登記上の住所が1つ前の住所の場合
(図15:申請人の登記上の住所が1つ前の住所の場合)
登記上の住所から現住所まで記載ある住民票
(図16:登記上の住所と現住所の記載ある住民票)

しかし、申請人の登記の住所が現住所の2つ以上前の住所なら、
住民票だけでは、登記の住所からのつながりを証明できない為、
戸籍の附票が必要になってくるわけです。

戸籍の附票には、その戸籍の附票が作成された当初から、
戸籍に記載された人の住所が一覧で載っていますが、
登記の住所がさらに前の住所の場合、
もう一つ前の戸籍の附票も必要になるケースもあります。

過去の住所が一覧で載る戸籍の附票
(過去の住所が一覧で載る戸籍の附票)

相続証明情報

相続証明情報というのは、具体的には、
登記上の亡くなった土地所有者と、
相続人とのつながりのわかる戸籍謄本類のことです。

戸籍謄本類のイメージ
(戸籍謄本類のイメージ)

土地の登記上の所有者が亡くなっている場合には、
申請人が、相続人であることを証明するため、
戸籍謄本類を法務局へ提出する必要があります。

そのため、土地の登記上の所有者が健在であれば、
その登記上の所有者が、地目変更登記の申請人になるので、
相続証明情報は必要ないということです。

資格証明情報

資格証明情報は、下図17のような書面のことで、
申請人が法人の場合に、代表者の資格を証明するため、
地目変更登記の申請に必要になる書類です。

資格証明情報の例
(図17:資格証明情報の例)

資格証明情報というのは、具体的には、
法人の代表者事項証明書のことです。

地目変更登記の申請人が法人の場合にのみ、
必要となる書類ですので、申請人が個人の場合は、
地目変更登記の必要書類にはなりません。

また、地目変更登記の申請人が法人の場合でも、
下図18のように、地目変更の登記申請書の添付情報の箇所に、
法人の会社法人等番号を記載すれば、
代表者事項証明書の法務局への提出を省略することもできます。

申請人が法人の場合で会社法人等番号を記載した例
(図18:申請人が法人の場合で会社法人等番号を記載した例)

代理権限証明情報

代理権限証明情報というのは、
具体的には下図19のような委任状のことです。

代理権限証明情報としての委任状の例
(図19:代理権限証明情報としての委任状の例)

地目変更登記の申請を、代理人が申請する場合にのみ、
申請人から代理人へ委任していることを証明するため、
上図19のような委任状が必要になります。

委任状には、通常、地目変更登記の申請人の署名、
又は記名がされていて、押印もされたものが必要になります。

申請人の押印は、認印でも実印でも、どちらでもかまいません。

なお、代理申請の場合、申請人から土地家屋調査士に依頼して、
土地家屋調査士が代理人となり、
地目変更登記申請の代理人として申請するのが一般的です。

法定添付書類以外の必要書類

上記で解説してきました法定添付書類以外に、
地目変更登記の必要書類として、
現地案内図と、現地の写真もあります。

現地案内図としては、ネット上の地図を印刷したものや、
住宅地図のコピーでもかまいませんが、下図20のような地図上で、
現地がどこなのかがわかる現地案内図を添付すると良いです。

現地案内図のイメージ
(図20:現地案内図のイメージ)

また、現地の現況地目がわかるように、
下図21のような現地の全体的な写真を、
数枚添付すると良いです。

現地の写真のイメージ
(図21:現地の写真のイメージ)

ただし、現地案内図も、現地の写真も、
法定添付書類ではありませんので、
地目変更登記に必ず必要な書類というわけではありません。

以上、地目変更登記の必要書類について解説致しました。

なお、土地の地目変更とは何かや、
自分でできるかどうか、費用や必要書類については、
地目変更とは?自分でできる?費用や必要書類」で、
くわしく解説しています。

土地の地目変更にかかる費用はいくら位なのかは、
地目変更の費用はいくら?地目変更登記費用」をご参照ください。

土地の地目変更の登記申請書の様式と書き方については、
地目変更の登記申請書の様式(書式)と書き方」で、
くわしく解説しています。