この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来23年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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原野とは、不動産登記規則第99条で定めている地目の1つで、
耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地のことです。

ただ、土地の地目が原野というのは、具体的にどんな土地で、
原野に家は建てられるのかもわからないし、
地目が山林や、雑種地、農地との違いもよくわからない、
という人も多いのではないでしょうか?

そこでこの記事では、原野について、
地目変更の登記申請業務を行っている土地家屋調査士が、
具体的に、わかりやすく解説いたします。

この記事をすべて閲覧することで、原野とは何かがわかり、
原野に家は建つのか、山林や雑種地、農地との違いもわかります。

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原野とは?

原野とは、不動産登記規則第99条で、
23種類定められている土地の地目の1つです。

不動産登記規則第九十九条

地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。

引用元: e-Gov法令検索.「不動産登記規則 」. (参照 2025-06-23)

また、不動産登記事務取扱手続準則第68条第11号で、原野は、
「耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地」
と規定されています。
(出典:不動産登記事務取扱手続準則 – 法務省

では、耕作の方法によらないで、雑草や、
かん木類が生育する土地というのはどういう土地かと言えば、
人の手が加えられていなくて、
雑草やかん木類などで覆われている土地ということになります。

かん木類とは、幹と枝が区別しにくく、
幹が発達しない木のことで、
人間の背丈ほどのあまり高くない木のことです。

そして、原野は、平原地帯や丘陵地帯で、
田や畑といった農地などのように、
何らかの利用目的がある土地を除いた土地のことです。

つまり、原野とは、人の手が加えられていなくて、
雑草やかん木類が生い茂っており、
何の利用目的もない土地と言えます。

ただ、不動産登記事務取扱手続準則第68条で定めているように、
土地の地目は、土地の現況や、利用目的に重点を置いて、
部分的にわずかな違いがあったとしても、
土地全体の状況を観察して定めることに注意が必要です。

地目が原野とは具体的にどんな土地?

それでは、原野とは、具体的にどんな土地なのかを見て行きましょう。

原野の具体例1

下図1は、平原地帯にある原野の代表的な例です。

原野の具体例①
(図1:原野の具体例①)

耕作の方法によらないで、雑草が生い茂っており、
利用目的も特にない土地なので、地目は原野です。

原野の具体例2

下図2は、山岳地帯にある原野の代表的な例です。

原野の具体例②
(図2:原野の具体例②)

耕作の方法によらないで、ススキなどの雑草で覆われており、
利用目的も特にない土地なので、地目は原野です。

原野の具体例3

下図3は、市街地にある原野の代表的な例です。

(図3:原野の具体例③)
(図3:原野の具体例③)

耕作の方法によらないで、雑草が生い茂っており、
利用目的も特にない土地なので、原野と言えます。

ただし、元々は、田や畑といった農地として利用していたり、
工場などの跡地を、そのまま放置した結果、
雑草やかん木類が生い茂り、
別の目的に利用するための中間的な状態といった場合もあります。

そういった場合の地目を中間地目と言いますが、
基本的に、中間地目への地目変更は省略になります。

原野に家は建てられる?

原野に家は建てられるかどうかについては、
下図4のように、土地の登記上の地目が原野であっても、
固定資産税の課税地目や、現地が原野でも、
市街化区域であれば、通常、家を建てることができます。

土地の登記上の地目が原野の例
(図4:土地の登記上の地目が原野の例)

なぜなら、原野だからと言って、
家を建てれないという制限は、特にないからです。

ただ、市街化調整区域内の土地の場合は、
土地の地目が原野でも、原野以外でも、
原則、家を建てることはできません。

また、土地の地目を原野から宅地に変更してから、
家を建てられるというのも間違いです。

土地の登記上の地目が原野のままでも、
市街化調整区域や農業振興区域以外、
建築基準法などに抵触しなければ、
通常、家を建てることは可能だからです。

ただ、地目が原野の土地に、家を建てた場合には、
下図5のように、原野から宅地への地目変更登記が必要になります。

土地の登記上の地目を原野から宅地に変更した例
(図5:土地の登記上の地目を原野から宅地に変更した例)

なぜなら、土地の地目に変更があった時は、
地目の変更があった日から1ヶ月以内に、
土地の表題部所有者、又は、所有権の登記名義人に、
法務局への地目変更登記の申請義務があるからです。

つまり、地目を宅地にしてから家を建てれるわけではなく、
家が建ったら、その土地の現況地目は宅地となるので、
もし、登記上の地目が原野なら、原野から宅地へ、
地目変更登記の申請が必要になるということです。

原野と山林の違い

まず、土地の地目が山林というのは、
下図6のように、耕作の方法によらないで、
背丈の高い竹木が生育している土地のことです。

山林の具体例
(図6:山林の具体例)

逆に、原野というのは、下図7のように、
耕作の方法によらない雑草や、
背丈の低いかん木類が生育している土地のことです。

原野の具体例④
(図7:原野の具体例④)

つまり、山林も原野も、耕作の方法によらないのは同じですが、
立っている木の背丈が、高いか低いか、
幹が太くなっていく木が、あるのか無いのかに違いがあるのです。

そのため、耕作の方法によらないで、背丈が高く、
幹も太くなる竹木が生育している土地の地目は山林で、
同じく耕作の方法によらないで、雑草や、
かん木類が生育する土地の地目は、原野になります。

原野と雑種地の違い

まず、雑種地というのは、下図8のような駐車場や、
資材置場、ゴルフ場、運動場など、
特定の目的に利用されている土地のことです。

雑種地の具体例
(図8:雑種地の具体例)

逆に、原野というのは、長期間放置された状態で、
下図9のように、何の目的にも利用されておらず、
雑草や笹、かん木類が自生している土地のことです。

原野の具体例⑤
(図9:原野の具体例⑤)

つまり、雑種地と原野の違いは、
特定の目的に利用されている土地か、それとも、
何の目的にも利用されていない土地なのかになります。

そのため、駐車場や資材置場、ゴルフ場、運動場など、
特定の目的に利用されている土地であれば、
その土地全体の地目は、原野とは言えないということです。

ただし、雑種地は、土地の利用目的から判断しますが、
田や畑、原野などでもなく、宅地とも言えないような、
地目がはっきりしない中途半端な土地を、実務上、
雑種地として扱うこともあるので、注意が必要です。

たとえば、下図10のようなわずかな広さの土地に、
耕作の方法によらない雑草やかん木類が生い茂っていても、
通常、原野とは言い難く、雑種地と扱うこともあります。

原野とは言い難い土地
(図10:原野とは言い難い土地)

広さに決まりはありませんが、一般的に、原野と言えるには、
ある程度の広さの土地に、耕作の方法によらない雑草や、
かん木類が生い茂っている必要があると言えるでしょう。

なお、雑種地とは何かと、地目が雑種地の具体例については、
雑種地とは?地目が雑種地とはどんな土地?」で、
くわしく解説しています。

原野と農地の違い

まず、農地というのは、下図11のような、
耕作の方法による田や畑の土地のことです。

田や畑といった農地の具体例
(図11:田や畑といった農地の具体例)

逆に、原野というのは、耕作の方法によらないで、
下図12のような雑草やかん木類が生い茂る土地のことです。

原野の具体例⑥
(図12:原野の具体例⑥)

つまり、農地と原野は、耕作の方法によるかよらないかの違いがあるわけです。

また、下図13の土地は、雑草やかん木類が生い茂っているので、
一見、原野に見えます。

原野の具体例⑦
(図13:原野の具体例⑦)

しかし、市街地や農耕地域のこのような土地の場合、
元々、田又は畑だった土地を放置して、
雑草やかん木類が生い茂っただけの場合があり、
その場合、単に休耕地とも考えられるので注意が必要です。

まとめ

原野とは、耕作の方法によらないで、
雑草や、背丈が人間程度の高さのかん木類が、
生い茂った土地のことで、特に利用目的が無い土地です。

山林は、背丈が高い竹木の生育する土地で、
雑種地は、通常、特定の利用目的がある土地で、
農地は、人の手が加えられている土地となり、
原野は、それぞれ真逆という違いがあるのです。

以上、原野について解説致しました。

なお、原野など23種類の地目の種類については、
地目の種類は?全23種類の地目を徹底解説!」で、
くわしく解説しています。

原野などの登記地目、現況地目、課税地目については、
土地の地目とは?登記地目/現況地目/課税地目」をご確認下さい。

地目変更とは何かや、地目変更は自分でできるかどうか、
地目変更の費用や必要書類については、
地目変更とは?自分でできる?費用や必要書類」で、
わかりやすく解説しています。