この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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地目変更の登記申請をするには、
申請書などを作成する前に、
法務局で、その土地の最新の登記情報を取得した方が良いです。

なぜなら、地目変更の登記申請書には、
最新の登記情報によって申請書を作成する必要があり、
少しでも間違いがあれば、補正の対象となるからです。

少しの間違いのために、
わざわざ何度も法務局に出向くのも非効率的です。

ですので、地目変更の登記申請をしようとする時には、
少なくとも、その土地の最新の登記情報を取得しましょう。

ただ、最新の登記情報の取得の仕方にも、
いろいろとあります。

最新の登記情報を知るためには、
登記簿謄本(登記事項証明書)または、登記事項要約書を、
法務局で取得する方法があります。

また、インターネットで登記情報を取得しても良いのですが、
インターネットで取得するには、パソコンの環境設定や、
クレジット払いなどの登録手続きが必要になるので面倒かもしれません。

ただ、最新の登記情報を確認するという目的の上では、
登記簿謄本でも、登記事項要約書でも、インターネットでの登記情報でも、
どれを取得しても同じです。

違いは、登記簿謄本と登記事項要約書については、
法務局に出向いて取得するか、
もしくは、郵送で取得する方法のどちらかになります。

もし、手間や時間をかけるのに都合が悪いようでしたら、
登録手続きなど必要無しで、
土地の最新の登記情報の取得代行サービスもありますので、
利用してみると便利でしょう。

また、田や畑、山林や雑種地など宅地以外の地目から、
宅地への地目変更を予定しているようでしたら、
上記の登記情報の他に、土地の地積測量図も取得します。

なぜなら、登記の地目が田や畑、山林や雑種地の場合には、
その土地の登記情報の面積表示は、整数で記載されています。

しかし、それらの地目を、宅地に変更する場合には、
土地の面積表示を、小数第2位まで記載することになるからです。

つまり、登記申請書を作成する時に、
地目変更後の土地の面積を記入する箇所には、
小数第2位まで記入する必要があるということです。

上記の登記情報を取得して、
登記上の地目が、田や畑、山林や雑種地などでしたら、
土地の地積(面積)の表示は、整数までしかありません。

そこで、その土地の地積(面積)の少数以下の数値を知るには、
その土地の地積測量図が必要になるというわけです。

もちろん、すべての土地に対して、
地積測量図が備わっているわけではありませんので、
地積測量図が法務局には無いという土地もたくさん存在します。

そのような場合には、小数点以下の数値の記入は、
.00と記入すれば良いことになっています。

つまり、地積測量図が法務局に備わっていても、いなくても、
宅地へ地目変更の場合の土地の地積(面積)は、
小数第2位までを記入しなければいけないわけです。

ただ、小数第2位までの記入が必要なのは、
あくまで、地目変更後の土地の地目が、
宅地又は鉱泉地の時です。

それ以外の地目への変更については、
面積が10㎡以下の土地をのぞいて、
整数までの記入でかまいません。

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