この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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非農地証明を受けることができるとわかれば、
その土地が存在する市町村の農業委員会に、
非農地証明願いと必要書類を提出します。

必要書類としましては、農業委員会によっても多少異なりますが、
基本的には、以下の4点の書類が必要になります。

・ 非農地証明の申請書(非農地証明願いという名称の場合もあります)

・ 申請土地の登記簿謄本(現在では、全部事項証明書となっています)

・ 申請土地の案内図(申請土地の位置図とも言います。)

・ 申請土地の公図の写し(公図は切り図とも言います。)

以上の4点については、
だいたいどこの農業委員会でも、非農地証明の必要書類とされています。

まず、非農地証明の申請書については、
それぞれの農業委員会で申請用紙を備えていますが、
農業委員会によっては、名称や様式が多少異なることがあります。

ですので、まずは、申請土地を管轄している農業委員会で、
非農地証明の申請書(または、非農地証明願い)をもらい、
必要事項を記入していきます。

次に、申請土地の登記簿謄本(現在では登記事項証明書)については、
法務局で取得できる書面です。

農業委員会では、非農地証明の必要書類として、
申請土地の登記簿謄本と記載されていたり、
申請土地の全部事項証明と記載されていたりしますが、内容は同じです。

ただ、登記簿謄本とは以前の名称であって、
現在では、全部事項証明書という名称で発行されている書面となります。

なお、申請土地の全部事項証明書(登記簿謄本)は、
どこの法務局でも取得可能ですので、たとえば、
県外の土地の全部事項証明を、近くの法務局で取得することも可能です。

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また、申請土地の案内図とは、位置図とも呼びますが、
具体的に言えば、住宅地図などで申請土地はここですよと、
自分で示した地図のことです。

ただ、住宅地図は、なかなか持っている人は少ないですし、
図書館でも置いている所と、そうでない所がありますので、
現地がどこなのかがわかる地図であれば、普通は問題ないと思います。

次に、申請土地の公図の写しですが、
切り図と呼ぶ方が一般的かもしれません。

ただ、公図自体が、一般的な地図ではないのかもしれませんが、
法務局や市町村へ、不動産に関する手続きのために、
よく出入りしていれば、耳にするのは切り図の方かもしれません。

この公図については、登記簿謄本と同様に、
法務局で取得できるものです。

公図には、縮尺のあるものとそうでないものがありますが、
申請土地とその隣地が記載されている公図であれば、
非農地証明の必要書類としては問題ありません。

以上が、非農地証明のための基本的な必要書類となりますが、
土地によっては、その他にも必要とされる書類がでてきます。

たとえば、土地の所有者の登記の住所が、現住所と違っていれば、
同一人物であることを証明できる住民票なども必要になります。

また、始末書といわれる文書も必要としている場合も多くあります。
始末書とは、本来、農地転用の手続きをしなければならない所を、
それをせずに非農地の状態にしていることの内容となります。

もちろん、始末書の必要のないケースや、
提出を必要としていない農業委員会もあるようです。

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