この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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地目変更登記の申請書類は、
登記の地目が田や畑の場合と、田や畑以外の地目の場合で異なり、
大きく分けて2パターンになります。

このページでは、
登記の地目が田や畑以外の場合について記載します。

ただ、どちらのパターンでも共通して必要な申請書類としましては、

・登記申請書

・公図の写し

・土地の案内図

を提出しなければなりません。

登記申請書については、
土地の所在、地番、登記上の地目、変更後の地目、
変更前の地積、変更後の地積、申請人の住所と氏名、
登記の原因などを記載しなければなりません。

この申請書の様式は、A4サイズの用紙で、
その記入内容も、不動産登記法等によって細かく決められていますので、
記入する時には、一字一句間違いのないように注意しましょう。

もし、少しでもおかしい箇所や間違っている部分があると、
申請内容の補正や、
申請自体の取り下げということにもなりかねません。

そして、取り下げになってしまいますと、
取り下げのための申請書も作成しなくてはならなくなってしまいますので、
申請前の時点で記入内容の確認が必要です。

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登記申請書を作成する上で大事なことは、
現在の登記情報を正確に把握しておくことです。

現在の登記情報を把握するためには、
法務局で、登記事項証明書か、
登記事項要約書を取得して内容を把握します。

そして、取得した登記事項証明書や登記事項要約書の記載内容をもとに、
登記申請書を正確に作成していく流れが、
間違いをより少なくします。

古い手元の登記資料だけをそのまま鵜呑みにしてしまうと、
その登記資料の内容から変更があった時に間違いが起きるからです。

また、地目変更登記申請を所有者本人が申請した場合には、
その土地の管轄法務局の担当者が、
普通は、土地の現況を調査するために、現地に行きます。

変更後の地目と、
現地の地目が一致しているかどうかを確認するためです。

たとえば、登記上の地目が山林の場合で、
申請書に記載された変更後の地目が宅地であれば、
現地の地目は宅地と認定されなければならないからです。

担当者は主に、
土地の範囲と現地の地目を確認していると思われます。

そして、添付書類の土地の案内図は、
法務局の担当者が現地に行くことができるように、
住宅地図や、現地の位置がある程度わかる地図によって、
現地が地図上のどこにあるのかを示しておきます。

もし、急いで地目変更を済ましたいときには、
上記の3点の書類以外に、
現地の写真や、公図なども添付して、
地目変更予定の土地の範囲を赤ペンなどで囲んでおくと良いかもしれません。

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