土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。
経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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農地とは、基本的に土地の登記の地目が、
田か畑の土地のことです。
ただ、登記の地目以外にも、
現況地目というものがあり、
現況地目が農地であれば、農地と扱われる場合があります。
土地の登記の地目が、田か畑であれば、
基本的に農地法が適用されます。
農地法が適用される土地の場合には、
土地の地目変更登記申請をする前に、
農地法上の手続きをしなければなりません。
農地法上の手続きとは、
非農地証明を発行してもらったり、
農地転用届や、農地転用許可を受ける手続きとなります。
上記の農地法の手続きの内、非農地証明の手続きと、
農地転用届の手続きは、比較的簡単な手続きとなっていますが、
非農地証明の場合には、一定の条件が整っている必要があります。
それ以外にも、登記の地目が雑種地など農地以外であっても、
市役所で発行される固定資産の名寄帳や評価証明を見てみると、
その土地の現況地目が、畑と認定されていることも稀にあります。
また、固定資産の名寄帳や評価証明以外にも、
毎年5月頃に、その土地の地域の市役所から、
納税義務者宛てに送付されてくる固定資産納税通知書を見ることで、
現況地目を確認することもできます。
このような現況地目が、田または畑として認定されている場合も、
農地法が適用される可能性がありますので、
管轄の法務局や、市役所の農業委員会などで、
農地法の届け出 又は 許可の有無の確認をしておいた方が良いでしょう。
農地法の手続き自体は、届出であれば結構簡単なのですが、
許可が必要になる時には、かなり専門的な手続きとなります。
一般的に、許可になる場合とは、
その土地が市街化区域以外の区域にある場合です。
特に、市街化調整区域の土地で、農地転用許可を受けるには、
非常に難しく、審査時期も決まっています。
ただ、ある一定の条件が整っていれば、
農地転用許可よりも、手続き的にも期間的にも、
かなり簡単な非農地証明の取得が可能な場合もありますので、
そちらの方法で可能かどうかの確認もしておいた方が良いこともあります。
いずれにしましても、
農地法の手続き関係は自分では難しいと感じる場合には、
農地法の手続きに精通している行政書士に相談されるのも良いかもしれません。
ただ、行政書士にもそれぞれ専門分野がありますので、
その点には注意が必要です。
そして、農地の、農地以外への地目変更登記申請は、
農地法の手続きがすべて完了してから、
許可証や非農地証明書を添付して申請することになります。