この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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土地の単位は筆単位で、
1番、2番、3番や、
1番1、1番2、1番3などと地番が付けられています。

そして、1番の土地、2番の土地・・・、
1番1の土地、1番2の土地・・・には、
それぞれ1筆ごとに土地の種類である地目が定められています。

つまり、登記の地目というのは、
1筆の土地ごとに、1種類と決まっていますので、
1筆の土地について、地目を2種類以上定めることはできません。

たとえば、1番1の土地の登記の地目が、
山林と宅地ということはありえないということです。

では、1筆の土地の現地の状況が、山林と道路であった場合に、
登記の地目はどうなるでしょうか。

地目というのは、全体の現地の利用状況を見て判断して、
1種類だけ決定します。

この時に、何パーセント以上あれば、というような指標はありません。
不動産登記法に定められているのは、
地目を決定する時には、全体の利用状況から判断するとしか記載はないのです。

しかし、それでは判断に困ることも起こりますので、
普通に考えれば、1筆の土地の全体の内、
80パーセント以上が山林であれば、
その土地の地目は山林と言えると思われます。

もし、60パーセントが山林で、40パーセントが別の地目であれば、
全体として、主な利用状況から判断するか、
土地自体を2筆に分ける登記をするしかないでしょう。

いずれにしましても、1筆の土地の登記地目の判断は、
まずは、申請人(土地の所有者)または代理人が行いますが、
最終的な判断と決定は、法務局の登記官が行います。

つまり、所有者が地目は山林と判断した(したい)としても、
登記官がそうではないと判断すれば、山林ではなくなるのです。

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もし、1筆の土地の地目が山林で、
一部分に建物が建築されているような場合には、
できれば、その土地を2筆に分けることも考えられます。

ただ、わざわざ登記上、山林部分と、宅地部分に分けなくても、
固定資産税を課税してくる時には、
市区町村は、普通なら、だいたいで面積を分けて課税してきます。

つまり、1筆の土地の登記の地目が山林であったとしても、
現地には、一部分に建物が建っていて、
地目が宅地の部分があれば、
課税上は、山林部分、宅地部分と分けて計算されます。

ただ、市区町村も、1筆の土地を2筆に分ける登記がされていれば、
確実に、それぞれの地目で課税をしてきますが、
登記が山林で、現地は山林と一部宅地のような場合には、
市区町村の資産税課の担当が現地確認を見落としてしまうと、
しばらくは、課税は山林のままとなってしまうこともあるかもしれません。

市区町村の資産税課の担当の人が、
定期的に現地を見回っていて、
地目に変更がないかどうか確認をしているようです。

また、土地の一部を売却したい時や、貸したい時などは、
やはり、土地を2筆に分ける登記(分筆登記)をすることになりますが、
そうでなければ、1筆のままでも税額が多少違ってくる程度でしょう。

ちなみに、土地を2筆以上に分ける登記(分筆登記)と、
変更のある部分の土地の地目変更を同時に行う方法もあります。

それは、一部地目変更・分筆登記申請と呼ばれるもので、
1つの申請書で、2つの手続きが同時にできますので、
分筆登記と、地目変更の2つの申請書を作成するよりも簡略化できます。

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