この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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農地以外の地目変更についてはだいたい同じなのですが、
土地の登記の地目が農地の場合には、
地目変更登記申請書類がかなり異なってきます。

登記の地目が農地とは、
田や畑になっている土地のことです。

農地を地目変更するには、他と比べて若干ややこしくなってきます。
なぜなら、農地の場合、農地法の手続きがからんでくるからです。

基本的に田や畑などの農地を、農地以外にするには、
農地転用届や農地転用許可を受けなければなりません。

そして、農地がどこに所在しているのかによっても、
手続きが大きく違ってくるのです。

大きく分ければ、市街化区域に有る農地の転用は比較的容易ですが、
市街化調整区域やその他の区域に存在する農地の転用は、
県の農地転用許可が必要となり非常に難しい手続きになります。

ただ、市街化区域であれば、
土地の現状が農地以外の目的になってから、
すでに長年経っているような場合もあります。

その場合には、農業委員会から非農地証明を発行してもらって、
地目を変更できる場合もあります。

非農地証明であれば、簡便な手続きになりますが、
該当する基準がいくつかありますので、確認が必要になります。

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ちなみに、非農地証明や農地転用届によって、
農地以外の利用目的が認められるようなら、
農業委員会に対して自分で申請することもそれ程難しくはありません。

ただ、仕事で忙しくて時間が取れない場合や、
やはり農地法となってくると難しく感じられる場合には、
行政書士さんの専門分野となりますので、依頼することも考えられます。

もし、農地転用許可が必要な場合には、事前協議や、
必要書類の量などを考えると、
行政書士さんに依頼した方が無難かと思われます。

ただ、一般的に農地法関係は行政書士さんの仕事とはいえ、
全員が農地法の手続きができるとは限りませんので、
依頼する行政書士さんの業務内容を確認しておく方が良いでしょう。

以上のように、農地を地目変更登記するには、
基本的に、先に農地法の手続きを済ませてから、
非農地証明や農地転用届、または農地転用許可証を付けて、
地目変更登記申請を行う流れになります。

また、登記の地目が田や畑の農地になっている場合だけでなく、
固定資産税納税通知書でその土地を確認し、
現況農地などの認定がされている時にも注意が必要です。

もし、現況農地と認定されていれば、
たとえ登記の地目が山林や他の地目になっていたとしても、
農地法が関係してくるからです。

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