この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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登記の地目が、田や畑などの農地を、
農地以外の地目に変更しようとする場合には、
農地法の手続きだけでなく、農業振興地域かどうかの確認が必要です。

そして、地目変更登記の申請や、農地法の手続きよりも前に、
地目変更しようとしている農地が、
農業振興地域に存在しているのかどうかを、確認しておく必要があります。

もし、確認の結果、農業振興地域でないことがわかれば、
次に、農地法の手続き、そして、地目変更の登記申請へと、
手続きを進めて行くことができます。

しかし、もし、農業振興地域内の土地であることがわかれば、
先に、その区域からの除外の手続きが必要になります。
その手続きとは、農振除外申請と呼ばれる手続きです。

農業振興地域内の土地については、
そのままでは、農地転用の手続きもできませんし、
地目変更登記もできないからです。

つまり、まず最初に、農業振興地域からの除外の申請手続きを済ませてから、
農地転用の申請を行い、それが完了してから、
はじめて地目変更登記申請へと進む流れになります。

もちろん、農業振興地域内の土地でなければ、
農振除外の申請をする必要はありませんので、
すぐに農地転用の手続きを進めることが可能です。

ただ、農振除外が必要な農地であれば、
その除外のためには、非常に時間がかかる場合が多いです。

なぜなら、農振除外申請については、
半年に1度、受付を締め切り、
その締切日を遅れると、書類審査は半年先ということになるからです。

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農振除外についての問い合わせ先としましては、
地域の市町村の農林水産課が担当となりますが、
担当課の名称は、市町村によっても多少異なることがあります。

まずは、市町村の代表電話番号に電話して、
農振除外についてと伝えれば、
担当課に電話をつないでもらえます。

土地の所在地番と、農地転用したい旨を伝えれば、
農振除外が必要かどうかも教えてもらえる場合もありますが、
正確な判断のためには、一度市役所に来てくださいとなるかもしれません。

そこでもし、農振除外が必要な土地であれば、
農振除外申請のための必要な書類を教えてもらえます。

ただ、農振除外の申請をしたとしても、
その答えが出るまでには、役所内でいろいろと時間がかかり、
約半年くらいは見ておかなければなりません。

また、農振除外の申請の受け付け締め切り自体も、
半年に1度となっていますので、
へたをすれば、農振除外ができるかどうかの答えについては、
約1年くらいかかる場合もあるということです。

たとえば、農振除外の申請受付が5月末と10月末の場合、
6月になって申請しても、受付自体はされますが、
書類の審査などの開始は、11月からになります。

11月から開始して、そこから答えが出るのに約半年はかかりますので、
トータル約1年くらいかかってしまうというわけです。

農振除外の必要な農地であれば、農振除外ができない限り、
農地転用の手続きができませんので、
一番最初に、農業振興地域内かどうかの確認が必要になるのです。

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