この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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地目変更の登記申請には、締切日という設定はありませんので、
法務局で常時受付しており、
普通は、登記申請がされた順番に処理されています。

ただ、地目が変更してから1ヶ月以内に、
地目変更の登記をしなければならないという申請義務はありますが、
実際には、なかなか難しい場合もあり、あまり気にする必要はありません。

地目変更とは対照的に、農地転用手続きには、
毎月、申請書類の受付締切日という設定がありますので、
土地が農地の場合には、その受付締切日に注意しておいた方が良いでしょう。

ただ、農地転用申請の受付締切日については、
届出の場合と、許可申請の場合とで、違いがあります。

農地転用の届出書類については、
受付締切日という設定がありませんので、
いつ書類を提出しても問題ありません。

しかし、農地転用の許可申請の書類については、
通常、毎月、受付締切日という設定があります。

毎月15日が締切日という農業委員会もあれば、
毎月20日が締切日という農業委員会もありますので、
締切日については、それぞれの役所で確認が必要になります。

そして、たとえば、毎月15日が締切日の農業委員会に、
翌日の16日に農地転用の許可申請書類を提出すると、
その書類の審査の開始は、翌月の15日からになってしまいます。

書類の受付自体は、常時行っているのですが、
受け取った書類の審査を開始するのは、
締切日までに受け付けた分のみとなります。

つまり、締切日を過ぎてしまうと、
約1ヶ月くらい書類の審査の開始が遅くなりますので、
締切日には注意が必要となります。

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農地の地目変更について、
地目変更の登記申請の処理期間だけを念頭に入れておくと、
急いでいる場合には、困ることが起きる可能性があります。

たとえば、実際に、農地の地目変更をしようとした場合、
地目変更の登記自体は、10日~2週間前後で完了できるのですが、
農地法の手続きが事前に必要になります。

そして、農地法の手続きについては、
農地転用届出の手続きの場合には、10日~2週間前後はかかり、
農地転用許可申請の手続きの場合だと、
数週間~数か月かかることもあります。

特に、上記の農業委員会での受付の締切日を考慮して、
うまく進めていかなければ、
さらに1ヶ月は、余分に時間がかかってしまうこともあるからです。

他にも、農地転用の許可申請が必要な場合には、
農振除外申請や、開発許可申請なども関係してくることもあり、
今度はそちらの手続きについても時間がかかります。

もし、農振除外申請も必要になる地目変更の場合、
農振除外申請の手続きだけで、
半年以上の時間がかかる場合があります。

なぜなら、農振除外申請については、
普通は、半年に一回だけ受付を締め切り、
そこから審査に入るからです。

ですので、農地転用や、農地の地目変更の場合には、
一番最初に、その転用しようとしている農地が、
農振除外が必要な地域かどうかの確認が必要です。

農振除外の担当課は、地域の市町村の、
農林水産課が一般的ですが、
市町村によっては、担当課の名称が多少違うこともあります。

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