この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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農地を農地以外の地目に変更したい場合には、
まず、農地法の手続きを済ませてから、
法務局に、地目変更登記の申請をします。

農地法の手続きの中でも、
ある一定の要件を満たしている土地については、
非農地証明で良い場合があります。

農地転用の手続きと比べると、
非農地証明の方が簡単な手続きとなっていますので、
非農地であるための基準と要件を満たしているかどうかを、
最初に検討してみましょう。

まず、非農地証明の要件としては、
現地の土地の状態が、すでに農地ではないことが必要です。
ここで言う農地とは、田や畑のことです。

もし、現地の土地の状態が、田か畑であれば、
通常、非農地証明を発行してもらうのは無理ですので、
農地転用届出か、農地転用許可の手続きを行うしかありません。

次に、現地の土地の状態が、すでに農地ではない場合です。
その場合には、すでに農地ではないということですので、
非農地であると言えます。

ただ、非農地証明を発行してもらうには、
非農地となった時期やその期間も、
判断基準として決められています。

その基準としては、簡単に言えば、

・ 昭和27年頃より前から、すでに非農地であったのかどうか。

・ 昭和27年頃より後で、非農地になっている場合には、
非農地の状態になってから15年以上経過しているのかどうか。

などがあります。

これらの基準をもとにして、
非農地であるための要件を満たしているのかどうかを判断し、
要件を満たしていれば、非農地証明を発行してもらえることになります。

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ただ、非農地証明の基準と要件については、
市町村の農業委員会によって、
若干ですが、違っていることがあります。

たとえば、非農地の状態になってから、
15年以上経過していることが要件の場合や、
10年以上、もしくは20年以上が要件の場合もあるようです。

つまり、全国にはたくさんの農業委員会がありますので、
それぞれの市町村の農業委員会によって、
その基準と要件が、若干違っていることがあるということです。

ですので、やはり、非農地証明の基準と要件については、
その土地が存在している市町村の農業委員会で、
その内容の確認と打ち合わせが必要となります。

上記の他にも、さらに細かい基準が定められていますので、
非農地証明についてだけでなく、農地法の手続きについては、
決して、自己判断で進めないように注意が必要です。

非農地証明の基準と要件などについては、
わざわざ農業委員会に出向いて行かなくても、
電話でも普通は教えてもらえます。

ただ、踏み込んだ打ち合わせが必要な場合も多いので、
具体的な話になれば、
やはり、一度は農業委員会に来て打ち合わせということになるでしょう。

農業委員会の担当者としましても、
ある程度踏み込んだ具体的な話を電話だけでしてしまうと、
後で勘違いや間違いがあると困るからです。

特に、非農地証明の基準と要件については、
土地が存在する地域によっても判断が若干違ってきます。

たとえば、その土地が農業振興地域である土地ならば、
非農地証明の申請よりも前に、
農振除外の申請手続きが必要な場合もあります。

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