この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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登記の地目が、田や畑の土地については、
農地という扱いになり、農地以外の地目に変更する前に、
農地法の手続きが必要になります。

ただ、農地法の手続きには、
非農地証明や農地転用届、農地転用許可など、
いくつかの種類があります。

土地の現地の状態や、その土地が存在している区域によって、
どの手続きを進めれば良いのかを、
最初に正確に判断しなければなりません。

一番良いのは、農地の地目変更をしようとした時には、
最初に、その土地の地域の農業委員会の担当者と、
相談や、手順についての打ち合わせをしておくことです。

ただ、農業委員会の担当者と打ち合わせする前に、
ある程度は、農地の地目変更の手順についてわかっていれば、
話しもしやすく、スムーズに進めることができるようになります。

そこで、農地の地目変更の手順について、
大まかな流れを解説していきます。

まず最初に、地目変更しようとしている土地の現地の状態が、
農地(田や畑)のままなのか、
それとも、すでに農地(田や畑)ではないかどうかを判断します。

たとえば、登記の地目は、田又は畑になっていたとしても、
その土地の現地の状態は、コンクリート打ちで駐車場であったり、
土地の上にすでに建物が建っているような状態かどうかです。

現地の状態がすでに非農地(農地でない)の場合には、
非農地証明を受けることができるかどうかを、
最初に検討すると良いでしょう。

ただ、土地の状態が非農地となってから、
少なくとも10年以上は経過している必要があります。
市町村によっては、10年ではなく、20年以上の場合もあります。

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なお、非農地証明を受けるには、いくつかの基準と要件が必要ですが、
すべてクリアーしていれば、
農地法の手続きの中でも、比較的、簡単な手続きとなります。

特に、市街化調整区域であれば、
一般的に、農地の地目変更は非常に難しいのですが、
非農地証明を取得できれば、簡単な手続きとなります。

ただ、もし、現地の状態がすでに非農地と言えるようであれば、
農業振興地域内の土地であるかどうかも、
同時に確認しておくと良いでしょう。

なぜなら、農業振興地域内の土地については、
非農地証明を受ける前に、
農業振興地域からの除外の手続きが必要だからです。

ちなみに、農業振興地域からの除外の手続きについては、
略して農振除外申請とも呼ばれています。

そして、農業振興地域ではないことがわかれば、
次に、非農地証明の基準と要件を満たしているかどうかを判断します。

なお、それぞれの市町村の農業委員会によって、
非農地証明の基準と要件が、若干異なっていますので、
やはり、農業委員会の担当者に、
電話や会う方法で、相談~打ち合わせをした方が良いでしょう。

もちろん、土地の現状が田や畑などの農地のままであれば、
非農地証明は関係のない話になりますので、
その場合には、農地転用届か、農地転用許可の手続きへ進むことになります。

また、土地の現状が非農地であったとしても、
非農地証明を受けるための基準と要件を満たしていなければ、
同じく、農地転用届か、農地転用許可の手続きへ進む手順になります。

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