この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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登記の地目には、宅地、公衆用道路、山林、
田、畑、池沼、用悪水路、原野、公園、境内地など、
21種類の地目があります。

上記の21種類の地目の他に、
学校用地と鉄道用地があります。

雑種地とは、基本的に上記のどの地目にも当てはまらない時に、
地目が雑種地となります。

つまり、家が建っている土地は、土地の地目は宅地で、
農地のときには、田か、畑という地目になり、
雑種地になることはありません。

雑木や雑草の生い茂っている土地については、
原野という地目になり、雑種地ではありません。

地目が雑種地になる具体例としましては、
代表的な1つに青空駐車場があります。

更地の土地に砂利を敷いて駐車場にしたり、
アスファルトで舗装された駐車場でも同じで、
普通は、土地の地目は雑種地として認められます。

土の敷地であったとしても、
地目の認定には、その土地の利用目的及び現況で判断しますので、
青空駐車場として利用していれば、地目は雑種地になります。

また、居宅の建っている敷地に隣接して、
家庭菜園をしている土地についても、
雑種地として認定される可能性もあります。

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他にも、地目が雑種地の具体例はいくつかあります。

遊園地や運動場、ゴルフ場などで、
一部に建物があったとしても、主な利用目的が建物の敷地以外である場合、
つまり、建物は附属的なものと認められる場合には、
全体を雑種地とするのが基本となっています。

運動場やゴルフ場は、建物の利用が主な目的ではなく、
運動やゴルフをする土地ですので、
運動場やゴルフ場という地目の種類が無い以上、
登記の地目は雑種地に該当することになります。

テニスコートやプールについても同じような感じですが、
建物の敷地部分の土地の地目は宅地となり、
実際のテニスコートやプールの敷地部分は、雑種地になります。

また、鉄塔や変電所のある土地の敷地は、
地目が雑種地になります。

上記と似ていますが、鉄道敷地については、
鉄道用地という地目が認められていますので、
地目は雑種地ではなく、鉄道用地となります。

また、上記の運動場についてですが、
学校の敷地の場合に、学校の校舎などが建っていて、
それらの建物の利用が主な目的となっている運動場は、
校舎敷地と運動場の全体で、学校用地という地目になります。

つまり、運動場であっても、
学校の校舎での利用が主である場合には、
併設されている運動場については、地目は学校用地になるということです。

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