この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら

中間の地目は省略できます。
中間の地目の省略とは、
登記上の地目とは違う地目に現地が何度か変わってきた場合、
その中間の地目は省略できるというものです。

たとえば、登記上の地目が○○であって、
現地の地目が△△と長年なっていたが、
△△への地目変更をせずに放っておいたら、
現在の現地の地目は□□になっているということもあります。

上記のような場合、
中間の地目である△△への地目変更は省略できますので、
登記上の地目○○から、
現在の現地の地目□□に地目変更することになります。

登記申請書に内容を記載するときにも、
中間の地目については記載する箇所がありませんので、
完全に省略できるということになります。

つまり、途中の地目が何であったかについては、
あまり考えても仕方のないことになります。

具体的な例でご説明いたしますと、
たとえば、現地の地目が、
長い年月をかけて山林→畑→宅地に変化していったとします。

そして、登記上の地目は現在も山林のままで、
畑にも、宅地にも、いずれも地目変更登記をしてこなかった状態とします。

この場合、現在の現地の地目は宅地となっていますので、
登記上の地目が山林のままであれば、
速やかに、現地の地目と同じになるように変更しなければなりません。

この時に、一度山林から畑に変更が必要かどうかですが、
中間の地目は省略できますので、
中間地目である畑への地目変更は必要ありません。

スポンサーリンク

専門用語的には、これを中間省略登記と呼んでいますが、
そういう登記があるという訳ではなく、
中間は省略して登記しますよという意味です。

あくまで、地目変更登記などの不動産の表題に関する登記は、
速やかに現地の状況と一致させることが目的となっていますので、
その中間の状態については、省略して良いことになります。

上記の例以外にも、
たとえば、登記の地目が山林である場合、
現地の状態が山林→畑→田→雑種地→宅地へと
数次的に変わっていった経緯があっとしても、
中間の地目である畑や田、雑種地に地目変更する必要はありません。

逆に言えば、現在の現地が宅地となっていれば、
中間の地目がいくつあったとしても、
現在の現地の地目である宅地にしか地目を変更することができないと言えます。

つまり、中間の地目である畑や田、
雑種地には地目変更はできません。

地目変更などの不動産の表題に関する登記は、
中間は省略というのが基本となっているからです。

スポンサーリンク