この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来23年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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地目変更の申請書類自体は、測量の必要な登記と違って、
一般の方でも自分で何とか作れるレベルのものですので、
数日あれば、申請書類を作成して提出まで進めることができるでしょう。

ただ、土地の状況や、申請人の知識や能力にもよりますので、
いろいろ調べたり、聞いたりする時間のない方や、
登記申請手続き自体が不安な方は、
登記申請を専門業務として行っている方に依頼するのも良いでしょう。

不動産の表題に関する登記は土地家屋調査士が専門で、
不動産の権利に関する登記は司法書士が専門で行っています。

地目変更登記申請は、不動産の表題に関する登記なので、
土地家屋調査士の専門業務となります。

もし、変更前の土地が農地の場合で、
農地法の手続きを行っていなければ、
農業委員会に照会等する時間が、別に数週間はかかります。

農地の場合には、基本的に、
先に農地法の手続きを済ましておく方が良いでしょう。

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もし、土地家屋調査士に地目変更を依頼した場合には、
本人が申請するよりも登記完了までの期間が、
若干短くなる傾向があると言えます。

なぜなら、土地家屋調査士が申請する場合には、
絶対とは言えませんが、
法務局の担当者の現地調査が省略されることが多いようです。

土地家屋調査士は登記の専門家なので、
変更後の地目の認定についても間違いないだろうという認識で、
現地調査が省略され、その分、登記完了までの期間が短くなるわけです。

また、補正や取り下げになってしまうケースも、
所有者本人が申請するよりも大幅に減ってくるでしょう。

もし、取り下げ事項に該当していれば、
取り下げのための書類も作成しなければなりません。

専門家であっても、補正や取り下げになってしまうこともありますが、
どの作業も迅速に行うことができますので、
急いで地目変更したい場合には、費用は4~5万くらいはかかりますが、
専門家に依頼する方が安心はできます。

ただ、登記完了までの期間を気にせずに、
時間があるようでしたら、
土地の所有者本人の申請で挑戦できる範囲の登記であることは確かです。

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