この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:地目変更登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、地目変更など登記に関する業務を行っています。
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農地法第4条とは、農地を所有している人が、
農地を、農地以外の利用にしたい場合に、
農業委員会に届出 または 許可を受けなければならないという法律です。

農地とは、土地の登記簿情報の中で、
地目(土地の種類)が、田または畑とされている土地のことです。

農地については、自分の土地だからといって、
農地法第4条の届出 または 許可を受けずに、
農地を、農地以外の利用状況に変更することはできないということです。

ここで、大事なポイントは、農地の所有者が変わることなく、
その農地の所有者が、農地以外の利用目的に変更したいという点です。

もし、農地の所有者が変わるのと同時に、
農地以外の利用目的に変更したいのであれば、
農地法第5条の届出 または 許可を受けなければならなくなります。

農地以外の利用目的とは、
たとえば、田や畑を整地して、資材置き場にしたい場合や、
建物を建築したい場合、駐車場にしたい場合などいろいろとあるでしょう。

少なくとも、農地の所有者本人が、田や畑以外に利用したいだけであれば、
農地法4条の届出か、許可の手続きが必要になるということです。

なお、農地法第4条の届出と許可の違いは、
その農地が存在している区域によって違ってきます。

もし、その農地が、市街化区域に存在していれば、
農地法第4条の届出で良いことになります。

逆に、その農地が、市街化調整区域に存在していれば、
農地法第4条の許可が必要になってきます。

また、市街化区域でもなく、市街化調整区域でもない場合は、
都市計画区域外となりますので、
その場合にも、農地法第4条の許可が必要になります。

手続き先としましては、届出も、許可が必要な場合も、
その農地が存在している地域を管轄している農業委員会となります。

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農地法第4条の届出については、
その農地が存在している市町村の農業委員会で、
受付から完了までを行っています。

しかし、農地法第4条の許可については、
その農地が存在している市町村の農業委員会は、
受付窓口となり、書類審査は県の農業委員会で行う流れになっています。

つまり、届出の場合には、市町村の農業委員会だけで完結するのですが、
許可が必要な場合には、市町村の農業委員会で簡単な書類チェックを行い、
書類審査については、県の農業委員会で行うということです。

許可が必要な場合には、基本的に、
農地を、農地以外の利用目的にすることは制限されている地域なので、
県の農業委員会まで書類を上げて、審査する流れになっているのです。

なお、届出になる場合と、許可が必要な場合について大まかに言えば、
農地が市街化区域に存在していれば、届出になり、
市街化調整区域か、都市計画区域外に存在していれば、許可が必要になります。

都市計画区域外とは、市街化区域でもなく、
市街化調整区域でもない、それ以外の区域のことです。

大まかには、以上の認識で良いのですが、
農業振興地域内の農地に関しては、
農地法第4条の手続きの前に、農振除外ができるかどうかの確認が必要です。

農振除外とは、農業振興地域からの除外という意味で、
その農地の農振除外ができなければ、
農地法第4条の手続きもできないからです。

つまり、農地法第4条の手続きが必要な場合には、
先に、農業振興地域であるのかどうかの確認も必要になるということです。

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